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17/01/05

相続・税金・年金

【短時間でお金の知性アップ】会社員でもできる!税金プロへの道

超初心者でもわかるように短時間でやさしく解説するシリーズ。
1つの見出し200字程度なので、短時間でチェックできます。

先払いの「所得税」、あと払いの「住民税」

会社員が主に引かれる税金は「所得税」と「住民税」。
所得税は給与からおおまかな金額を先払い。過不足があったら、1年の終わりに年末調整で正しい金額に調整。住民税はあと払いの仕組み。

年末調整で確定した所得をもとに、各市町村が住民税額を確定して翌年に前年分を集める。入社2年目の方が1年目よりも手取りが減るのは、入社1年目にはなかった住民税の支払いが2年目から始まるから。

(執筆:Mocha編集部)

「給与」と「可処分所得」の違いは?

給与とは、税金や社会保険料を差し引く前の税込収入のことを指します。
可処分所得とは社会保険料、所得税および住民税を差し引いた収入のこと。

所得税率が5%の場合、社会保険料約7.5%、住民税10%と合わせて約22.5%も額面から差し引かれ、手取り金額は額面の7〜8割。
家計管理をするときには、税込年収ではなく、可処分所得で考えましょう。

(執筆:森淑子)

会社員でも確定申告した方が得な場合は?

確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日)に得た所得を計算して申告し、納税額を確定する手続きのこと。会社員でも確定申告した方が得な場合があります。

例えば、医療費を年間10万円以上使った場合や、寄付をした場合、不慮の災害や盗難に遭い資産に損害を受けた場合などは確定申告によって控除を受けることができます。
また保険料控除や住宅ローン控除を会社の年末調整で申告し忘れた場合でも、確定申告をすれば控除が受けられるので覚えておきましょう。

(執筆:武藤貴子)


市販の医療品も「医療費控除」できる!

所得税には「医療費がたくさんかかった年は税金を安くしよう」というシステムがあるって知っていましたか?
これが「医療費控除」と呼ばれます。利用するためには、年末調整ではなく確定申告をしなければならないのですが、医療費にかかった領収書やレシートは保管しておくようにしましょう。
市販のバンソウコウ、うがい薬、頭痛薬なども対象となり、「年間10万円を超えた医療費が控除(年間所得が200万円未満の人はその5%)」。
生計を一にしている家族分の合算ができること、そして何より「チリも積もれば山となる」ので病院の治療費、通院費以外でも身近に使用している医療品をチェックしておこう。

(執筆:Mocha編集部)


Mocha編集部 モカ編集部

『Mocha(モカ)』では、ひとりでも多くの女性がお金の知性を身につけ、自分らしい人生を送れるよう、マネーやキャリアに関する、旬な話題、著名人のインタビュー、お得な情報などを独自視点でお届けしています。

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