24/01/13
年金生活者に1月届く「公的年金等の源泉徴収票」3つの見るポイント
公的年金を受給している方は、毎年1月頃に日本年金機構から前年分の「公的年金等の源泉徴収票」が郵送(年1回)されてきます。公的年金等の源泉徴収票には、年金のさまざまな情報が記載されています。確定申告をして還付を受ける際にも参考となる書類なので、よく確認することが大切です。今回は、毎年1月に届く公的年金等の源泉徴収票のチェックポイント3つと、年金受給者でも確定申告でお金が戻るケースと具体的な手続きの流れを紹介します。
「公的年金等の源泉徴収票」の3つのチェックポイント
公的年金等の源泉徴収票は、年金についての情報を確認したり、確定申告をして税金の還付を受けたりする場合に、参考となる大事な書類です。できれば、1つ1つの項目にしっかりと目を通しておきたいところですが、普段あまり目にしないため、どこから見ればよいか戸惑ってしまう方も多いかもしれません。そこで、手元に届いたら、最低限チェックしておきたい3つのポイントをご紹介します。
<公的年金等の源泉徴収票の書式>
出典:日本年金機構HPより
●「公的年金等の源泉徴収票」チェックポイント①「源泉徴収税額」の欄
→ゼロ以上の数字が入っているなら、税金が戻ってくる可能性あり
源泉徴収税額とは、年金から予め差し引かれた所得税のことです。ここにゼロ以上の数字が入っている場合は、確定申告をすることによって、この金額を上限として税金が戻ってくる可能性があります。
●「公的年金等の源泉徴収票」チェックポイント②「社会保険料の額」と「(摘要)」欄
→年金天引き以外に支払った社会保険料があるなら、控除額を追加できる
「社会保険料の額」欄には、年金受給額から天引きされて支払った社会保険料の金額が記載されます。「(摘要)」欄には、その内訳が書いてあります。重要なのは、「年金から差し引かれたもの以外に支払った社会保険料があるかどうか」です。例えば、介護保険料は年金から差し引かれたものの後期高齢者医療保険料は納付書で支払った場合や、生計をひとつにしている親族の国民年金保険料を納めている場合などは、確定申告をすることで社会保険料控除を追加して控除することが可能です。
●「公的年金等の源泉徴収票」チェックポイント③配偶者や扶養親族の登録は最新のものになっているか
→前年12月31日時点で追加や修正があるなら届け出る必要あり
ここには年金受給対象者に登録されている配偶者の氏名や、扶養している親族の名前が入ります。書いてあるべき配偶者の名前や、扶養しているはずの親族の名前がない場合は、正しく控除が受けられていない可能性があるので、確定申告で修正しましょう。
年金受給者でも確定申告でお金が戻るケース
公的年金等の収入が年間400万円以下で、さらに公的年金以外の収入が20万円以下の年金受給者は「確定申告不要制度」の対象です。対象者である場合には、原則確定申告は不要となりますが、確定申告をすることによって税金の還付を受けられる可能性があります。以下に代表的なケースと具体的な手続きの流れを簡単にまとめましたので参考にしてみてください。
●確定申告でお金が戻るケース①:その年の医療費が10万円を超えた場合
「医療費控除」は、確定申告をしないと受けられない控除です。一般的に医療費控除を受けることができるのは、年間の医療費の自己負担額が10万円を超えた人です。しかし、年間の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得の5%を超える医療費を支払った場合に医療費控除が利用できます。比較的所得金額が少ない年金受給者は、10万円以下でも医療費控除を受けることができる場合があります。
具体的な手続きとして、まずは、その年に支払った医療費の明細(医療機関を受診した際の領収書)を集めることから始まります。美容や予防、健康増進目的で医療機関に支払った分は医療費控除の対象外となりますが、診察料や薬代などは、概ねすべての医療費が対象となりますので、日頃からきちんと保管しておくようにしましょう。
申告時期(翌年の2月~3月頃)になったら、確定申告書を入手しましょう。こちらは、市区町村役場や国税庁のウェブサイトから入手できます。確定申告書の医療費控除の欄に、集めた医療費の明細を基に必要事項を記入します。最近では、「医療費控除に関する明細書」を添付して領収書原本の提出が省略することが可能になりました。こちらの書式を利用して、医療費控除の対象の明細毎に、正確な金額を記入するようにしましょう。
●確定申告でお金が戻るケース②:各種保険料(民間の生命保険料や個人年金保険料等)を支払った場合
民間の生命保険や個人年金保険など、さまざまな保険に加入している方も多いでしょう。これらの保険料は、生命保険料控除の対象となります。生命保険料控除は、かかった保険料に応じて所得から一定金額を控除できる制度です。
生命保険料控除を適用するには、各種保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」や「保険料控除額明細書」などの書類が必要です。これらの書類がお手元にない場合には、直接保険会社に問い合わせましょう。最近ではWEB上でダウンロードすることができる保険会社も多くなっています。
次に、確定申告書の作成です。生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料の3種類(2012年以前の契約は生命保険料と個人年金保険料の2種類)が、生命保険料控除の対象となります。そして、確定申告書と保険料の控除に関する書類を合わせて税務署に提出します。
保険料の支払いがある年は、確定申告を通じてお金が戻るチャンスです。年金受給者の方も、しっかりと手続きを行って、お得になるようにしましょう。
●確定申告でお金が戻るケース③:住宅の購入やリフォームのために住宅ローンを組んだ場合
住宅の購入やリフォームのために住宅ローンを組んだ場合、一定の条件を満たせば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。給与所得者は2年目から年末調整をするだけで確定申告は不要ですが、年金受給者の人は、年末調整がないため毎年確定申告が必要です。
住宅ローン控除を適用するには、住宅ローンを組んだ際に受け取る「住宅借入金等特別控除申告書」を提出する必要があります。住宅借入金等特別控除申告書には、住宅ローンの金額や利子の支払い状況などが詳細に記載されています。
住宅借入金等特別控除申告書は、初めて住宅ローン控除を受けるために確定申告をした翌年の10月頃に税務署から郵送されてきます。このとき、控除が受けられる期間分の申告書がセット(例えば、10年の住宅ローン控除を受ける場合は2年目の分から9枚または12枚セット)で送られてくるため、なくさないように注意しましょう。
次に、確定申告書にある「住宅ローン控除」という項目に今年度の控除額を記載することで、住宅ローンの利子の支払額を控除することができます。
●確定申告でお金が戻るケース④:ふるさと納税などの寄付をした場合
国への寄附金、都道府県・市区町村への寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)、公益社団法人・公益財団法人・認定NPO法人などへの寄附金、特定の政治献金などを支払った場合は、確定申告をすることで「寄附金控除」を受けることができます。
寄附金控除は、その寄付金額の一部を控除することができる制度です。なかでも、ふるさと納税は、地方自治体に寄付をすることで、地域振興や税金控除を受けることができる制度です。
特に注意していただきたい点は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できる場合です。公的年金の収入が400万円以下で他に所得がなく、寄付先の自治体が5か所以内だった場合には、確定申告をしなくても寄附金控除を受けることができます。しかし、ふるさと納税以外(医療費控除など)で確定申告をする方は、このワンストップ特例制度が利用できず、確定申告が必要となります。
次に、確定申告の申告書類に寄附金控除の金額を記入する必要があります。最近では、ふるさと納税サイトが発行する証明書の電子データを取得することで各自治体の項目や金額の明細を省略することができますので、各社の電子データ交付サービスを活用することをおすすめします。
もし電子データ交付が受けられなくても、寄附金受領証明書を確定申告書に添付することで寄附金控除を受けることができます。
●確定申告でお金が戻るケース⑤災害や盗難にあった場合
災害や盗難などで自宅や家財道具に被害を受けたり、災害関連で出費があったりした場合、あなたや扶養家族が「雑損控除」を受けることができます。雑損控除は、確定申告をしないと受けられない控除でもあります。
雑損控除を受ける場合は、「罹災証明」や「盗難届」といった書類を用意する必要があります。そのため、まず被害が発生したら速やかに警察に届け出ましょう。その後、保険会社に被害を申告し、結果を得ると同時に、確定申告の際に利用するための書類を取得します。
確定申告時には、被害に遭った年の所得税申告書に「災害損失の特例申告書」を添付します。これにより、損害額に応じた控除や特例が適用され、所得税が減免される可能性があります。
このように被害者は確定申告を通じて、災害や盗難による損失を補填し、節税のメリットを享受することができます。
上記①~⑤の代表的なケースをご紹介しましたが、いずれのケースでも確定申告書を提出した後は、国税庁からの返答を待ちましょう。通常、数週間から数ヶ月程度かかることがありますが、無事に還付金額が決定されると金額や銀行口座情報など還付金支払いについての詳細が記載されたハガキが届きますので、しっかりと受け取り時期や口座情報を確認しましょう。ただし、確定申告書の提出が遅れると、返答が遅れることもあるので、早めに手続きを進めましょう。
以上、年金受給者でも確定申告でお金が戻るケースは実際に存在します。公的年金等の源泉徴収票をしっかりと確認し、必要な手続きを適切に行うことで、無駄な出費を抑えることができます。是非、今年の確定申告の際には、これらのポイントを活用してみてください。
確定申告は、税金の還付以外にもメリットあり
実は、確定申告は、税金の還付以外にもメリットがあります。すでに控除の金額が所得金額を上回っている場合、課税所得金額はゼロとなり、所得税もゼロとなるために源泉徴収税額は全額還付になっている可能性が高いでしょう。しかし、所得税の計算方法と住民税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の計算方法は異なります。たとえば、所得税の基礎控除は基本的に48万円ですが、住民税の基礎控除は43万円のため、所得税はゼロでも住民税はゼロではない場合があるのです。この場合は、確定申告をすることで翌年の住民税を安くすることができます。
源泉徴収票をいち早く受け取る裏ワザ「電子送付サービス」がおすすめ!
確定申告する際、必ず必要な書類が「前年度分の源泉徴収票」です。公的年金等の源泉徴収票は毎年1月中旬から下旬、順次発送されることになっていますが、もっと早く受け取りたい方や紛失するのが心配といった方は、マイナポータルの電子送付サービスを利用するとよいでしょう。
これは、公的年金等の源泉徴収票に記載される情報が電子データとして受け取れる電子送付サービスです。受け取った電子データはマイナポータル(スマートフォンアプリ)の「お知らせ」から直接取得できるためより手軽に。また紙の郵送よりも早く受け取れることがメリットです。
さらに、e-Taxを利用して確定申告を行う際には、「公的年金等の源泉徴収票」の電子データを国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にデータを取り込むことで、該当項目を自動入力することができるため大変便利です。
<マイナポータルの「お知らせ」に公的年金等の源泉徴収票の情報が届く>
電子送付サービスの登録方法
電子送付サービスを利用できる方は、マイナポータルからねんきんネットを利用している方です。登録の流れは、次の通りです。
①マイナポータルにログインし、マイナポータルのトップページから「年金記録・見込額を見る(ねんきんネット)」を選択
※マイナポータルから初めてねんきんネットを利用する場合は、先にねんきんネットとの連携をします。
②「ねんきんネット」のトップページから、「通知書のペーパーレス化」を選択
③「通知書のペーパーレス化」画面で電子送付を希望する通知書に対して「電子送付する」を選択して「登録/変更内容を確認する」を実行
以上画像は日本年金機構HPより
※電子送付対象の通知書をすべてマイナポータルの「お知らせ」で受け取りたい場合は、「電子送付ができる通知書・証明書をすべて電子送付で受け取る」で「はい」を選択する
ここまで操作すると、入力内容の確認画面が表示されます。「入力内容を登録する」を実行することで、電子送付希望が登録されます。電子送付の希望登録をした場合には紙の通知書の郵送は原則停止となる点に注意しましょう。
通知書を電子送付と郵送の両方で受け取ることも可能
2019年4月より確定申告の際、紙の源泉徴収票の添付は不要となりましたが、確定申告書には源泉徴収票の内容を記載する必要がありますので、もし税務署等において確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票の持参が求められるケースもありえます。
もし郵送が必要となった場合であっても「ねんきんネット」の「その他の便利機能を利用する」から「通知書の再交付申請」を行うことで、両方での受け取りが可能となります。原則、ペーパーレスでも問題はないはずですが、万が一の時には再交付ができる点も覚えておくとよいでしょう。
少しでもお得なら確定申告の手続きをしよう
公的年金には確定申告不要制度がありますが、今回ご紹介した公的年金等の源泉徴収票、さらには確定申告でお金が戻るケースを確認して、お得になるようであれば忘れずに確定申告の手続きを行いましょう。
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KIWI ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士
長年、金融機関に在籍していた経験を活かし、個人のキャリアプラン、ライフプランありきのお金の相談を得意とする。プライベートでは2児の母。地域の子どもたちに「おかねの役割」や「はたらく意義」を伝える職育アドバイザー活動を行っている。
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