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23/09/28

相続・税金・年金

年金未納を続けた人に起こる3つの悲劇

年金未納を続けた人に起こる3つの悲劇

日本では、20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入する義務があります。それなのに国民年金保険料を支払わない人がいます。厚生年金保険料が給与天引きされる会社員は未納になることはありませんが、自営業者やフリーターなど第1号被保険者は自分で保険料を支払うため、経済状況などの理由で未納になる人がいるのです。でも、年金を未納のままでいると3つの悲劇が起こる可能性があるので注意が必要です。今回は、年金未納を続けた結果、起こる3つの悲劇について解説します。

年金未納を続けた人に起こる悲劇①:老齢年金が減額される

将来もらえる老齢基礎年金は、国民年金や厚生年金の納付月数が影響します。20歳から60歳までの40年間保険料を払い続けると満額の老齢基礎年金(2023年度は795,000円)をもらえますが、未納期間があるとその期間分、年金が減額されます。
また老齢基礎年金をもらうには、10年以上の受給資格期間が必要です。未納期間があり、受給資格期間が10年に満たない場合は老齢年金をもらうことができません。年金未納は老後の年金収入に大きく影響するのです。

年金未納を続けた人に起こる悲劇②:障害年金や遺族年金がもらえなくなる

年金の未納を続けていると、万が一のときに障害年金や遺族年金をもらえなくなります。

●障害年金をもらえない可能性あり

病気やケガで仕事ができなくなり十分な収入が得られなくなったとき、受給要件を満たせば障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)をもらうことができます。自営業者やフリーターは障害基礎年金をもらうことになりますが、受給には「初診日の前日から前々月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること」という条件を満たす必要があります。

年金の未納を続けて被保険者期間の3分の2に満たなければ障害基礎年金はもらえなくなります。病気やケガで収入が途絶えた場合、生活費に困ることになるのです。

●遺族年金をもらえない可能性あり

一家の大黒柱が亡くなったとき、残された家族の生活を支えてくれる遺族年金ですが、こちらも障害年金と同じく受給要件があります。
「死亡日の前日に、保険料納付済期間と免除期間をあわせた期間が、国民年金加入期間の3分の2以上あること」です。

年金の未納があり国民年金の加入期間が被保険者期間の3分の2に満たなければ、残された家族は遺族年金をもらえなくなります。家族が生活に困る状況になるかもしれないのです。

※出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

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年金未納を続けた人に起こる悲劇③:財産を差し押さえられる

国民年金保険料の滞納を続けていると、日本年金機構から「国民年金未納保険料 納付勧奨通知書」が送られてきます。その後も納付勧奨が行われ、それでも滞納を続けると「最終催告状」が届きます。その後もなお保険料を支払わないときは「督促状」が届き、そこに記載された指定期限までに支払わないときは、財産の差押えが実施されます。
督促状は本人だけでなく世帯主や配偶者などの連帯納付義務者にも届き、連帯納付義務者に対しても差し押さえが行われます。

ちなみに、2022年度の国民年金保険料強制徴収の実施状況(強制徴収=差し押さえ)によると、差押執行件数は12,784件となっています。

国民年金保険料を払えなくなったときにするべきこと

もし国民金保険料を支払えなくなったら、そのまま放置してはいけません。必ず「免除制度・納付猶予制度」の手続きをしましょう。

●国民年金保険料の免除制度

国民年金保険料の免除制度に申請し承認されれば、経済状況により全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれかを受けることができます。免除期間は老齢年金の受給資格期間に含まれるので、年金額は減るものの老齢年金はもらうことができます。

●国民年金保険料の納付猶予制度

20歳以上50歳未満の人は、申請し承認されれば保険料の納付猶予を受けることができます。猶予期間は受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。そのため、経済的に余裕ができたら保険料の追納をおすすめします。

●学生納付特例制度

国民年金保険料の納付は20歳から。とはいえ、大学生などの学生の場合は納付が難しい場合もあるでしょう。そんなときは、「学生納付特例制度」を申請すれば在学期間中の保険料が猶予されるので、手続きすることをおすすめします。ただ、こちらも追納しないと老齢基礎年金の年金額に反映されない点には注意が必要です。

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未納期間があっても年金を増やす方法はある

経済的な理由で国民年金保険料を納められなかった期間があると、将来もらえる老齢基礎年金が減ってしまいます。しかし、未納になった期間の保険料を支払えば、年金を増やすことができます。ここでは年金を増やすための方法をご紹介します。

●追納する

国民年金保険料は翌月末日が納付期限になっており、納付期限から2年を過ぎたら未納になります。しかし、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度・学生納付特例制度を利用していた場合には、10年以内であれば追納できます。経済的に余裕ができたら、追納することをおすすめします。
追納をするには年金事務所へ申請をします。承認されれば納付書が送られてくるので、期限内に支払いましょう。

●任意加入をする

国民年金保険料の納付月数が480月(40年)に満たないときは、60歳から65歳になるまでの間、国民年金に任意加入できます。任意加入をすれば国民年金の加入期間を延ばせるので、年金額を増やせます。ただし、老齢基礎年金を繰り上げ受給したら任意加入はできなくなるので注意しましょう。

まとめ

自営業者やフリーターは自分で国民年金を納めていきますが、年金の未納期間ができると、「老齢基礎年金が減額される」「障害年金や遺族年金がもらえなくなる」「財産の差押えがある」といった3つの悲劇が起こる可能性があります。国民年金は納付期限から2年を過ぎると未納になるので、極力未納は避けましょう。ただ、経済的な理由で国民年金保険料を支払えなくなったときは必ず免除や納付猶予の手続きをしましょう。また、国民年金は10年以内であれば追納できます。少しでも年金を増やすためにも、経済的に余裕ができたら追納することをおすすめします。

前佛 朋子 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

2006年よりライターとして活動。節約関連のメルマガ執筆を担当した際、お金の使い方を整える大切さに気付き、ファイナンシャル・プランナーとなる。マネー関連記事を執筆するかたわら、不安を安心に変えるサポートを行うため、家計見直し、お金の整理、ライフプラン、遠距離介護などの相談を受けている。

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