25/12/23
社会保険料控除証明書いつ届く?税金が安くなるのはどんな人?

年末が近づくと、年末調整や確定申告に必要な控除証明書が届くようになります。今年国民年金保険料を納めた人には、社会保険料控除証明書が届きます。ただし、保険料を納付した時期によって、到着時期が来年になることもあるので注意しておきましょう。
今回は、社会保険料控除の仕組みから証明書の到着時期、年末調整・確定申告での対応をわかりやすく整理します。
そもそも社会保険料控除とは?
社会保険料控除とは、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。支払った社会保険料の全額が控除対象となるため、負担している金額が多いほど税金が安くなる仕組みです。
社会保険料控除の対象となる社会保険料には、次のようなものがあります。
・厚生年金保険料
・国民年金保険料
・健康保険料
・雇用保険料
・国民健康保険料
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
・国民年金基金の掛金
会社員が支払う厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料・雇用保険料などは給与天引きされているため、年末調整で自動的に控除が適用されます。一方、自営業者など、自分で国民年金保険料や国民健康保険料を納めている人は、確定申告により控除を適用する必要があります。
また、会社員でも以下の場合は追加で社会保険料控除を申告できます。
・家族の国民年金保険料や国民健康保険料を払っている
・年度途中の転職などで、一時的に国民年金や国民健康保険料を自分で払っていた
これらを申告すると税負担を軽くできるため、忘れずに確認しておきましょう。
社会保険料控除証明書とは?
国民年金保険料について控除を受けるには、日本年金機構から届く「社会保険料控除証明書」が必要です(国民健康保険料については証明書の提出は不要)。社会保険料控除証明書は郵送で届きますが、「ねんきんネット」で事前に手続きすれば電子データで受け取ることも可能です。
社会保険料控除証明書が届く時期は、保険料を納めたタイミングによって異なります。
・9月末までに1回でも納付している場合
→その年の10月後半〜11月前半に届く
・10月〜12月に初めて納付した場合
→翌年1月下旬~2月上旬に届く
9月末までに納めて受け取る証明書には9月分までの納付額のみが記載されています。ただし、10月以降の納付見込み額が記載されている場合には、「納付済額+見込額」を合計して申告できます。12月までに納付した金額が最終的に控除対象となるため、見込み額以上に納めた場合は、証明書と領収証書の双方を添付することで控除を受けられます。
<社会保険料控除証明書>

日本年金機構のウェブサイトより
年末調整・確定申告で社会保険料控除を受けるには?
会社員の場合、給与から天引きされていない社会保険料については、年末調整の際に申告します。「給与所得者の保険料控除申告書」の「社会保険料控除」欄に記入し、社会保険料控除証明書を添付して提出します。
<給与所得者の保険料控除申告書>

国税庁のウェブサイトより
なお、10月以降に国民年金保険料を納めた場合は、控除証明書が年末調整に間に合いません。その場合は確定申告で控除を受ける必要があります。
確定申告では、第一表「社会保険料控除」欄に年間支払額を記載し、第二表に支払内容の詳細を記載します。
<確定申告書第一表>

国税庁のウェブサイトより
<確定申告書第二表>

国税庁のウェブサイトより
スマホやパソコンで確定申告を行うe-Taxの場合、「控除の入力」の画面に社会保険料控除の入力欄がありますので、選択して入力します。
<e-Taxの画面>

国税庁のウェブサイトより
e-Taxを利用する場合、控除証明書の提出は省略できますが、5年間の保存義務があるため保管には注意しましょう。
控除証明書の到着時期を知ることが節税の第一歩
社会保険料控除証明書の到着時期を正しく把握しておくことは、無駄なく節税する上で重要です。10月以降の納付で証明書が年末調整に間に合わない場合でも、確定申告をすれば控除を受けられます。制度を理解して早めに準備しておき、安心して新しい一年を迎えましょう。
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森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー
Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。
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