18/08/15
フリーランスになるにはどうしたらいいの?開業届と青色申告
そもそもフリーランスとは?
フリーランスとは、会社や組織等に所属することなくプロジェクトごとに契約を結ぶ働き方を意味します。
フリーランスは、会社員の様に採用面接や資格試験に合格したからなれる・・・といった働き方ではありません。あなたが、今日から〇〇のフリーランス!と名乗れば、その時点でフリーランスとしてスタートすることができます。
フリーランスになるには開業届をだすだけ!?
仕事に対する報酬を受け取るには、税務手続きが必要です。会社員時代は会社がやってくれていた税金の計算や納付も自分で行わなければなりません。そのためにも、税務署に開業届の提出が必要です。
税務区分上では、組織に属さず株式会社などの法人を設立せず、個人で事業を営む人を「個人事業主」といいます。
開業届を提出すると、自身が個人事業主として開業しますという宣言となります。フリーランスとして活動する第一歩です。
開業届のもらい方・出し方
開業届の書式については、のホームページよりPDFファイルでダウンロードすることができます。
★国税庁ホームページ:個人事業の開業届出・廃業届出等手続
開業届の提出方法は、あなたの納税地を所轄する税務署へ持参、または郵送で行います。もしも郵送での提出を行う場合は、必ずその控えを返送してもらうために、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
開業届の控えは、個人事業主としてフリーランスの活動で使用する銀行口座の開設時や、共済などに加盟する際にも必要となるため、大切に保管しましょう!再発行は、時間も手間もかかりますので、控えは無くさないように気を付けてくださいね。
会社員時代にはなかった青色申告で65万も控除が受けられる!?
フリーランスとして、「年間38万円以上の所得を稼いだ人」には確定申告の義務があります。確定申告とは、「1年間の儲けの清算」です。1月1日~12月31日までの1年間にどれだけの利益があったのかを「確定」させ、その利益に対して納める所得税を「申告」するのが確定申告です会社員は、給与から税金が天引きされていることが多いので、馴染みのない人も多いかもしれませんね。
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。違いは帳簿の付け方と控除額です。具体的には、青色申告を行うと、最大65万円の特別控除を受けることができます。つまり、所得から65万円ひいてもらった上で税金を納めることになります。税金は、所得から各種控除を差し引いた額なので、65万円もの金額を特別控除してもらえるとなると、かなりお得ですよね。
しかし!青色申告は行う前に必ず行っておかなければならないことがあります。それは、所得税の青色申告承認申請書を提出することです。こちらも、開業届と同様に国税庁のホームページよりダウンロードが可能です。開業届と同時に提出すると安心です。
★国税庁ホームページ:所得税の青色申告承認申請手続
フリーランスになるのは簡単だけど・・・
フリーランスの初めの一歩「税務署での手続き」について、いかがでしたでしょうか?
耳馴染みのない言葉が多く難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ひとつずつ丁寧にやっていけば誰にでもできる手続きです。
手続きよりも難しいのが、フリーランスになってから。フリーランスで仕事を行う際は、自身の力で仕事を獲得し続けることが必要になります。スキルや経験には自信があるが、仕事獲得で不安がある場合はWarisのようなエージェントを利用するのも一つの手です。
上手く仕事を獲得しつづけられるか不安もありますが、自身で仕事を選べるのもフリーランスの醍醐味です。好きな時間を仕事にあてることもできます。長期休暇やプライベートの生活のスケジュールも自由自在です。
技術や知識を磨く努力も惜しまずに経験値をコツコツ積み上げることで、きっとフリーランスとして働く道は未来へ続いていきます。経験値を積んでいる間も立派なフリーランスです。自信を持って活動しましょう!
記事提供:Cue
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Cue キュー
『女性×総合職系フリーランス』のリアルボイスを発信しながら、 新しい生き方・働き方を選ぶ女性たちを応援します。
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