26/07/05
【会社も役所も教えてくれない】年40万円以上の隠れ年金がもらえる人はどんな人?

加給年金は、厚生年金に長く加入してきた人が65歳になったとき、生計を維持している配偶者や子どもがいる場合に上乗せされる「年金版の家族手当」です。←ところが、加給年金は「ねんきん定期便」に記載されず、自分で申請しないともらえません。そのため、支給対象であるにもかかわらず、受け取らずに過ごしている人もいます。
今回は、加給年金の仕組みや支給要件、よくある勘違いと、2028年から予定されている制度改正について解説します。
加給年金の基本的な仕組みを理解しよう
加給年金とは、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳になったとき、生計を維持している 65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子ども(障害等級1級・2級の場合は 20歳未満)がいる場合、老齢厚生年金に上乗せされる給付です。
2026年度の加給年金額は、
・配偶者:24万 3800円
・第1子・第2子:各24万3800円
・第3子以降:各8万 1300円
となっています。
さらに、1943年4月2日以後生まれの人には、配信者分に17万9900円の特別加算が上乗せされます。そのため、配偶者に対する加給年金は、
24万3800円+17万9900円=年42万3700円
となり、年間40万円を超えるケースもあります。
●加給年金をもらえる人の条件は?
加給年金は年間40万円を超える上乗せを受けられる場合もあるため、「年金版の家族手当」とも呼ばれています。
ただし、加給年金の対象となる家族には、次の2つの条件があります。
(1)生計を同じくしていること
一緒に暮らしている場合はもちろん、別居していても、仕送りをしている場合や健康保険の扶養親族になっている場合などは、「生計を同じくしている」と認められます。
(2)前年の収入が一定額未満であること
加算対象となる家族の前年の年収が850万円未満、または所得が655万5000円未満であることが必要です。
この2つの条件を満たしていれば、配偶者や子どもは加給年金の加算対象となります。
加給年金を受け取るには申請が必要
加給年金は、条件を満たしていても自動的に支給されるわけではありません。受け取るためには、自分で手続きを行う必要があります。
一般的には、65歳になる前に送られてくる「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」に、配偶者や子どもの情報、生計を同じくしていることなどを記入し、戸籍抄本(または戸籍謄本)、住民票および所得証明書などの書類を添えて提出します。
なお、年金請求書に、配偶者や子どものマイナンバーを記入すれば、戸籍抄本(または戸籍本)、住民票、所得証明書などの提出を省略できる場合があります。
また、「申請を忘れていた」という場合でも、原則として5年前までさかのぼって請求することが可能です。自分が対象かどうかわからない場合や、手続き方法に不安がある場合は、「老齢年金請求者専用フリーダイヤル(0120-08-6001)」や、お近くの年金事務所に相談しましょう。
「うちは対象外」と思っていませんか?加給年金でよくある4つの勘違い
加給年金については、「関係ない?」と思っている人もいるようです。ここではよくある勘違いしているケースを4つ挙げます。
●勘違い1:年下の夫だから対象にならない
加給年金の対象となる配属者に男女の区別はありません。
妻が年下の場合だけでなく、夫が年下の場合でも、生計を維持している65歳未満の配得者であれば加算の対象になります。
●勘違い 2:事実婚では対象にならない
法律上の婚姻関係だけでなく、事実婚(内縁関係)の配者も対象になります。
配供者については、実態として生計をともにしていれば加給年金が認められる場合があります。
●勘違い3:配者の収入があるから対象外
加算対象となる配者には、生計維持関係が必要です。
原則として前年の年収850万円未満(所得655万 5000円未満)が目安となります。定年退職などにより今後収入が減少する見込みがある場合などであれば該当するケースもあるので注意しましょう。
●勘違い4:妻に厚生年金加入期間が20年以上あるからもらえない
配偶者が20年以上の厚生年金加入期間に基づく老齢厚生年金を受け取れるようになると、加給年金は支給停止となります。
ただし、配者がまだ受給開始年齢に達していない間は、加給年金を受け取れるケースがあります。「妻は会社員だったから対象外」と決めつけず、一度確認してみることが大切です。
2028年4月から制度改正予定
加給年金は、2028年4月から制度の見直しが予定されています。
今回の改正では、子育て世帯への支援を手厚くする一方で、配得者に対する加給年金は縮小される方向です。背景には、共働き世帯の増加や女性の就労拡大など、家族のあり方が変化していることがあります。
具体的には、新たに加給年金を受ける人について、配偶者に対する加給年金額が現在より年間でおおむね4万円減額される予定です。一方で、子どもに対する加算額は引き上げられ、第1子・第2子は年間で約5万円、第3子以降は年間で約 20万円増える見込みです (いずれも 2024年時点の金額ベース)。
なお、すでに加給年金を受給している人については、今回の改正による影響はなく、現在の給付水準が維持される予定です。
「申請しないともらえない年金」を見逃さないことが大切
加給年金は、年間40万円を超える上乗せを受けられる場合もある制度ですが、条件を満たしていても申請しなければ受け取ることができません。
また、「妻も働いていたから対象外」「別居しているからもらえない」「事実婚では無理」などの思い込みから、「自分には関係ない」と勘違いしている人も少なくありません。しかし、実際には対象となるケースも多くあります。
65歳を迎える前後になったら、年金請求書の内容をよく確認し、必要に応じて年金事務所などに相談してみましょう。「本当はもらえるはずだった年金」を見逃さないことが、豊かな老後への第一歩といえるでしょう。
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舟本美子 ファイナンシャルプランナー
「大事なお金の価値観を見つけるサポーター」
会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年働いたのち、FPとして独立。あなたに合ったお金との付き合い方を伝え、心豊かに暮らすための情報を発信します。3匹の保護猫と暮らしています。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。FP Cafe登録パートナー
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