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20/02/18

相続・税金・年金

たくさんゲットしたポイントは確定申告の対象? 国税庁の公式回答は

キャッシュレス決済ですっかり身近になったポイント還元。
最近は「10%付与!」「20%還元!」のようなものすごい還元率のキャンペーンもたびたび行われていますから、中にはポイントを大量にゲットしたという方もいるでしょう。1ポイント=1円でお金のように使えるのですから、うれしいですよね。

でも、ちょっと待ってください。
ポイントは「第3のお金」と言われるように、お金のように使えるということは、お金を稼いだのと同じということなのではないでしょうか。となると、確定申告が必要なのでは…?
そんな不安に駆られた方に、ポイントを確定申告すべきかどうか、ご紹介します。

買い物でもらえるポイントは「値引き」扱い

実は、ポイントの確定申告については、国税庁の見解がウェブサイト上に公開されています。「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」です。

国税庁のウェブサイトによると、ポイントを手に入れたり使ったりしても「原則として、確定申告をする必要はありません」とのことです。

ふだん、値引きされた商品を買っても、値引きを受けたことによって所得が増えるわけではありません。買い物をしたときにもらったポイントも、この値引きと同様の扱いをするため、課税対象にはならないということです。ですから、ポイントをもらっても、確定申告をする必要はないのです。

今ほっとした方は、もしかしたらキャッシュレス決済を活用してたくさんポイントを貯めた方かもしれませんね。

「値引き」でないポイントは確定申告が必要なことも

ただし、例外もあります。
たとえば「抽選でポイントがもらえる」といったキャンペーンに当たって、ポイントがたくさん手に入った場合は、そのポイントを使ったときに「一時所得」として計算することになります。この場合のポイントは、買い物をして手に入れたわけではないので、先ほどの「値引き」には当たらないからです。

一時所得は、所得税を計算する「課税所得」のひとつです。
一時所得は、
「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」
という式で計算します。

仮に収入を得るために支出した金額が0円だったとしても、年50万円までの特別控除枠があるので、50万円分のポイントまでは確定申告が不要になります。

単独で50万円分ものポイントをもらい、使う機会はなかなかないかもしれませんが、他にも一時所得がある場合には、それらとの合算で計算します。
たとえば、競馬・競輪などの払戻金、懸賞やクイズなどの賞金、保険の満期保険金や解約返戻金などがある場合は、一時所得が年50万円を超えることも考えられます。この場合は、ポイント分も含めて確定申告を行い、税金を納める必要がでてきます。

ポイントで所得控除の対象になるものを買った場合は?

なお、少し細かな話になりますが、たとえば医薬品の購入費は医療費控除の対象ですので、確定申告によって所得を減らし、税金を安くすることができます。

このような所得控除の対象となるものを、ポイントを使って買った場合、確定申告は

①値引きと同じと考えて、現金で支払った分だけ(ポイント使用後の金額だけ)所得控除額として確定申告する
②ポイント使用前の金額を所得控除額として確定申告し、同時にポイント分を一時所得として算入する

のいずれかの方法で行います。①のほうがわかりやすいとは思いますが、実際に確定申告を行う方は参考にしてください。

まとめ

今のところ、買い物などで得たポイントは確定申告不要。キャンペーンなどでもらったポイントも一時所得になるものの、他に一時所得がなければ50万円分まで確定申告不要です。そう考えると、ポイントによって確定申告が必要になる方は、ほとんどいないのではないかと思います。

もちろん、将来はわかりませんが、今のところはポイントの確定申告を気にする必要はないでしょう。

頼藤 太希 マネーコンサルタント

(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生命保険会社にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に現会社を創業し現職へ。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」、書籍、講演などを通じて鮮度の高いお金の情報を日々発信している。『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)、『マンガと図解 はじめての資産運用』(宝島社)、など書籍100冊、累計170万部超。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。日本アクチュアリー会研究会員。X(旧Twitter)→@yorifujitaiki

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