この場合8%と10%どっち? 消費税増税前に知っておくべき軽減税率 |
みなさん、こんにちは!
FP Cafe / Mochaを運営している、
(株)Money&Youの高山一恵です。
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今世間では、来月からの消費税増税の
話題で持ちきりですね〜。
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今回は、消費税が増税になるだけでなく、
日本で初めて「軽減税率」も導入されます。
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なぜ、軽減税率が導入されるのかというと、
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消費税は、収入が多い、
少ないにかかわらず、
物やサービスを消費するときに
平等に負担しますよね。
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ですから、収入が少ない人ほど、
負担が多くなります。
そこで、導入されるのが「軽減税率」というわけです。
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軽減税率の対象となるのは、
「酒類と外食を除く飲食料品と
定期購読契約をしている週2回以上発行される新聞」で、
消費税は8%のまま。
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ただし、
すべての飲食料品と
新聞が対象となるわけではないので、
注意が必要です。
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例えば、
酒類、医薬品、医薬部外品などは、
食品表示法の食品にはあたらないので、
軽減税率は適用になりません。
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同じ飲食料品でも、
外食やケータリングなどで
提供されるものも軽減税率の対象外です。
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新聞についても週2回発行されていて、
定期購読している場合、
税率は8%ですが、
定期購読契約でも電子版は対象外。
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例えば、
コンビニやスーパーで
お弁当やお惣菜を購入した場合、
テイクアウトにして、
家や公園のベンチなどで食べる場合には、
軽減税率が適用されますが、
購入したお弁当やお惣菜を
コンビニやスーパーの中にある
イートインスペースで食べた場合には、
外食となり、消費税は10%となるわけです。
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慣れないうちは
かなりややこしいと思いますので、
国税庁が提供している資料等で
軽減税率の対象品目について
よく確認しておきましょう。
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「国税庁」の資料を見る |
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