【2023年度税制改正大綱】NISA改正・贈与税改正・贈与の特例延長の3大改正ポイントを解説
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みなさん、こんにちは。
FP Cafe / Mochaを運営している
(株)Money&Youの高山一恵です。
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12月16日に令和5年度(2023年度)の
税制改正大綱が発表されました。
毎年この発表がでると、
年末が近づいてきているなと思います。
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今回は、税制改正大綱の中から
特に重要と考えられる
「NISA改正」「贈与税の課税方法見直し」
「贈与の特例延長」の3つ改正案を解説します。
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■NISA改正
投資の利益にかかる税金が非課税になるNISAは、
2024年から制度が大幅に拡充されます。
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これまでのつみたてNISA・一般NISAの買付は、
2023年末までで終了します。
ただし、一般NISA・つみたてNISAで
保有していた資産は、
2024年以降も現行の非課税期間のまま保有できます。
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2024年からは、
新しいNISA制度で投資ができるようになります。
非課税期間も無期限となっているため、
いつでも投資できます。
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年間投資枠も、
これまでつみたてNISAが40万円、
一般NISAが120万円でしたが、
統合NISAでは「つみたて投資枠」で120万円、
「成長投資枠」で240万円、計360万円までと大幅に増加。
一般NISA・つみたてNISAは併用できませんでしたが、
両投資枠の併用もできるようになります。
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生涯投資枠の上限は
1800万円(うち成長投資枠は1200万円)です。
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なお、これまでのNISAの資産の非課税投資枠は、
統合NISAの非課税投資枠とは別枠です。
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■贈与税の課税方法見直し
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贈与税の課税の方法には、
暦年課税と相続時精算課税があり、
どちらを利用するかを選べます。
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暦年課税は、
1年間に贈与した財産の合計に対して
課税する制度です。
1年間に贈与を受ける財産が
110万円までであれば贈与税がかかりません。
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歴年課税には、
贈与を受けた日から
3年以内に贈与する人(財産をあげる人)が
亡くなって相続が始まった場合は、
その財産には相続税がかかるというルールがあります。
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今回の税制改正大綱には、
2024年から、
相続税の対象となる期間「3年」を「7年」に
延長する改正が盛り込まれました。
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また、相続時精算課税は、
累計2,500万円までの贈与であれば
贈与税がかからない制度です。
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相続時精算課税は、
少額でも贈与を受けるたびに
確定申告が必要など、手間がかかることもあり、
あまり利用されていませんでした。
今回の税制改正大綱では、
歴年課税と同じ110万円の基礎控除ができるようになり、
年間110万円までの贈与であれば、
確定申告も不要になります。
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■「教育資金」「結婚・子育て資金」贈与特例が延長
教育資金や結婚・子育て資金を一括贈与すると、
特例で一定額まで非課税になる制度があります。
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これらの制度は、
2023年3月31日までの予定だったのですが、
教育資金の贈与の特例は3年、
結婚・子育て資金の贈与の特例は2年、
それぞれ延長される方針です。
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今回は、2023年の税制改正大綱のなかから、
重要な3つの改正について取り上げました。
変更点を知って活用するのとしないのとでは
将来に大きな差が生まれます。
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詳しくはこちらの記事で確認してくださいね!
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