価格高騰が続く金(ゴールド)、儲かった時の税金の取扱はどうなる?
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みなさん、こんにちは。
FP Cafe / Mochaを運営している、
(株)Money&Youの高山一恵です。
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2月から始まった
ロシアによるウクライナ侵攻。
もう5月下旬だというのに、
依然収束の目処が立っていません。
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ロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに
金価格が高騰。多少の下落はあるものの、
依然、歴史的な高値となっています。
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昔から有事の時は「金」といわれ、
戦争やテロ、政治不安など、
世界経済を揺るがすような事態が起きると
決まって「金」投資に注目が集まります。
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読者の方の中にも金投資をしているという方は
いらっしゃるのではないでしょうか。
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そして、意外に知られていないのが
金投資で儲かった場合の税金の取り扱いです。
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実は、金は投資の仕方によってかかる税金が変わります。
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金価格への連動を目指して運用される投信や
金ETFは、通常の投資信託と同じ扱いです。
投資信託の値上がり益や分配金は、
いずれも申告分離課税となります。
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分離課税は、
他の所得と切り離して税額を計算する課税方法です。
他の所得とは関係なしに合計20.315%の税金がかかります。
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原則として確定申告は必要ですが、
金融機関の口座のうち
「特定口座(源泉徴収あり)」を利用した場合は、
利益が出るたびに金融機関が税金を計算して、
自動的に税金を納めてくれるため、
確定申告の手間をなくせます。
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それ以外の「特定口座(源泉徴収なし)」
「一般口座」を利用した場合は、確定申告が必要になります。
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金地金や純金積立の取引で得た利益は、
「譲渡所得」とみなされ総合課税の対象になります。
総合課税は、給料など他の所得を合算して
税額を計算する課税方法です。
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譲渡所得には、年間で50万円の特別控除があります。
つまり、金の売却益と
その他の譲渡益の合計が50万円を超えた場合に、
その超えた部分に課税される、というわけです。
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また、譲渡所得には、
保有期間5年以内に売却した場合の「短期譲渡所得」と、
保有期間5年超で売却した場合の「長期譲渡所得」があります。
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短期譲渡所得と長期譲渡所得では、
譲渡所得の計算式が異なります。
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・短期譲渡所得(保有期間5年以内)=
(金の売却益+その他の譲渡益)-50万円
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・長期譲渡所得(保有期間5年超)=
{(金の売却益+その他の譲渡益)-50万円}×1/2
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5年超保有し、長期譲渡所得になると、
課税対象となる金額が半分になるため、
支払う税金が大幅に減ります。
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なお、金投資の所得は他の所得と損益通算できません。
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一口に金投資といっても
投資の方法で税金の取り扱いは
異なります。
投資をする時にはどれくらい儲かるかに意識が
向きがちですが、
利益が出た後の税金の取り扱い次第で手元に残る
利益に差がでます。
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投資をする際には、税金についても確認しておきましょう。
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