| 契約をキャンセルできるクーリング・オフとは。もしもの時は契約解除を | 
            
              | みなさん、こんにちは。 FP Cafe / Mochaを運営している、
 (株)Money&Youの高山一恵です。
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              | 最近は、初夏を思わせる気候が続いていますが、 皆さん元気にお過ごしでしょうか?
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              | さて、今年の4月から成人年齢が18歳に 引き下げられましたね。
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              | それに伴い18歳になると、 親の同意なしに各種契約ができるようになりました。
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              | とはいえ、最近は若い世代を狙った 詐欺なども増えているので、
 万が一に備えて、
 自分を守る知識を
 身につけておく必要があります。
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              | 万が一、契約をしてしまった場合でも 契約を取り消すことができる
 「クーリング・オフ」という制度があります。
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              | 通常の店舗での買い物や通信販売は 対象外ですが、
 「訪問販売」「電話勧誘販売」
 「特定継続的役務提供(エステ・語学教室など)」
 「連載販売取引」に適用されます。
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              | 例えば、訪問販売は、 販売業者が自宅を訪問して商品を販売することですが、
 路上で呼び止めるキャッチセールスや
 営業所に呼び出すアポイントセールスも
 含まれます。
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              | 販売員の方は営業トークが上手な方も 多いので、内容を理解しないまま、
 つい契約してしまうということも
 あるかもしれません。
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              | クーリング・オフは、基本的には ハガキに解除する旨を記載し、
 契約年月日、商品名、
 契約金額、販売会社、担当者、
 日付、自分の住所、名前を記載して通知します。
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              | 契約書(法定書面)を渡されてから 原則8日間以内に発送すれば大丈夫です。
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              | 契約書に不備があったり、 そもそも契約書を渡されていないという
 ケースでは、期間にかかわらず、
 通知できる場合もあるので、
 早めに対処しましょう。
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              | 自分自身を守るために 契約で困ったことがあれば、
 消費者ホットライン「188」
 に相談するようにしましょう!
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