契約をキャンセルできるクーリング・オフとは。もしもの時は契約解除を
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みなさん、こんにちは。
FP Cafe / Mochaを運営している、
(株)Money&Youの高山一恵です。
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最近は、初夏を思わせる気候が続いていますが、
皆さん元気にお過ごしでしょうか?
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さて、今年の4月から成人年齢が18歳に
引き下げられましたね。
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それに伴い18歳になると、
親の同意なしに各種契約ができるようになりました。
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とはいえ、最近は若い世代を狙った
詐欺なども増えているので、
万が一に備えて、
自分を守る知識を
身につけておく必要があります。
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万が一、契約をしてしまった場合でも
契約を取り消すことができる
「クーリング・オフ」という制度があります。
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通常の店舗での買い物や通信販売は
対象外ですが、
「訪問販売」「電話勧誘販売」
「特定継続的役務提供(エステ・語学教室など)」
「連載販売取引」に適用されます。
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例えば、訪問販売は、
販売業者が自宅を訪問して商品を販売することですが、
路上で呼び止めるキャッチセールスや
営業所に呼び出すアポイントセールスも
含まれます。
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販売員の方は営業トークが上手な方も
多いので、内容を理解しないまま、
つい契約してしまうということも
あるかもしれません。
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クーリング・オフは、基本的には
ハガキに解除する旨を記載し、
契約年月日、商品名、
契約金額、販売会社、担当者、
日付、自分の住所、名前を記載して通知します。
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契約書(法定書面)を渡されてから
原則8日間以内に発送すれば大丈夫です。
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契約書に不備があったり、
そもそも契約書を渡されていないという
ケースでは、期間にかかわらず、
通知できる場合もあるので、
早めに対処しましょう。
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自分自身を守るために
契約で困ったことがあれば、
消費者ホットライン「188」
に相談するようにしましょう!
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