【確定申告シーズン到来】給与が伸びない時代、節税でお金を確実に取り戻そう
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みなさん、こんにちは。
FP Cafe / Mochaを運営している、
(株)Money&Youの高山一恵です。
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新型コロナウイルスの感染が
拡大していますね。
職種によっては大打撃を受け、
お給料が大幅に減ってしまった
という方も少なくないのではないでしょうか
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2021年9月に発表になった
「民間給与実態統計調査」によると、
日本人の平均給与は、433万円とのこと。
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2000年時点では、
日本人の平均給与は、461万円だったので、
20年以上経っても
平均給与が上がっていないことが
わかりますね。
最近は、コロナの影響もあり、
ますますお給料が上がりにくくなっている
といえるでしょう。
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仮に頑張ってお給料を上げたとしても
年収が上がると、所得税や社会保険料が
高くなるので、想像以上に手取り金額は
増えません。
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そこで、意識したいのが「節税」です。
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なかなかお給料が上がらず、
上がったとしても税金が高くなるのであれば、
節税して手元に残すお金を増やしたいところです。
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ちょうど、もうすぐ確定申告の時期ですから、
節税について考えてみるには
良いタイミングかもしれません。
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基本的に会社員の場合、
税金関係は会社が年末調整で手続きをしてくれますが、
以下の項目が当てはまる場合、
会社員でも確定申告をすることで節税になります。
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●年の途中で退職して再就職していない場合
年の途中で退職して再就職していない場合ですが、
在職中、すでにお給料から源泉徴収されている所得税は、
1年間働くことを前提に計算されています。
年の途中で会社を辞め、
その後再就職せずに無収入だったとすると、
その年の収入は当初予定していた収入よりも低くなるので、
納めるべき税金の金額も下がります。
ですから、税金が戻る可能性が高いのです。
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●医療費控除
病気やケガで病院にかかったり、
入院・手術をしたりして、
医療費が年間10万円を超えたなら、
医療費控除をすることによって税金が戻ってきます。
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医療費控除の控除額は、次の計算式で求めます。
医療費控除=(医療費総額−保険金・公的給付)− 10万円
(最高で200万円まで)
※なお、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、
総所得金額等の5%の金額までとなります。
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医療費として認められるものは、
医療機関で支払った自己負担分の医療費、
薬局で支払った薬代、通院に要した交通費などがあります。
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交通費は、タクシー代は基本的に認められませんが、
どうしてもタクシーでなければ
病院までの移動ができないなどの特別な事情があれば、
控除の対象となります。
治療目的であれば、
市販の風邪薬や胃腸薬、湿布薬なども対象になります。
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また、医療費控除は「生計を一にしている親族」の分も
合算して申告することが可能です。
税金が還付される金額は、
支出した医療費に加え、
年収によっても変わってくるので、
家族のなかで一番所得が多い人が申告しましょう。
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●セルフメディケーション税制
「医療費が年間10万円もかかっていない」という方は、
「セルフメディケーション税制」を利用すると、
税金を取り戻せる可能性があります。
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セルフメディケーション税制の別名は
「スイッチOTC薬の所得控除」。
スイッチOTCとは、
従来は医師の処方箋が必要だった医療用医薬品を、
薬局で購入できるように一般用医薬品に転用したものです。
ドラッグストアなどで購入でき、
病院に通わずに、市販薬を買うことで
医療費に関する税金を安くできます。
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セルフメディケーション税制の控除額は、
次の計算式で求めます。
控除額(最大8万8000円)=医薬品代金—1万2000円
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なお、セルフメディケーション税制の適用を受けるには、
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、
がん検診など、検診や予防接種のいずれかを行なっており、
日頃より、病気の予防や健康増進に取り組んでいる必要があります。
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医療費控除と
セルフメディケーション税制は併用できませんので、
控除額が大きいほうを選ぶとよいでしょう。
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お給料が右肩で上がらない今の時代、
節税の知識を身につけて、
手元に残すお金を増やしましょう!
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