コロナで中止になったイベントの救済制度が創設! チケットを払い戻さずに「寄附」をすると税金が減る
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みなさん、
こんにちは!
FP Cafe / Mochaを運営している、
(株)Money&Youの高山一恵です。
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日常を取り戻しつつある今日この頃、
みなさん元気にお過ごしでしょうか?
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さて、今年はコロナの影響で
次々にイベントが中止になっていますね。
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私も本来であれば、
先週、浜崎あゆみさんの
ライブに行く予定でした。
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イベントが中止になって
私たちファンも悲しいですが、
イベントの主催者も
経済的な損失が大きくて大変ですよね。
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そこで国はイベントの主催者を救済するべく、
中止になったイベントのチケットを
払い戻さずに「寄附」をすると、
税金を優遇する制度を創設しました!
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チケット代が「寄附」として認められるのは、
スポーツ庁と文化庁が指定した対象イベントのみ。
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対象イベントして登録されるためには、
主催者からの申請が必要になります。
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申請が可能なイベントは、
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに
日本国内で開催予定だったものの、
結果として中止等されたものとなっており、
中止とまではいかなくても、
延期や規模縮小になったものも対象となります。
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対象イベントは、スポーツ庁、
文化庁のHPに順次掲載されますので、
確認するようにしましょう。
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参考までに6月10日時点での
申請中のイベント・主催者の一覧です。
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申請中のイベント ・主催者の一覧情報を見る |
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では、実際、チケットを寄附することで
どれくらい税金が安くなるのでしょうか。
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具体的な金額は、
寄附した人の所得税や住んでいる自治体により異なりますが、
現在発表されている資料をみると、
チケット代1万円の寄附をすると、
最大4,000円の減税になるとのこと。
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そもそも「寄附金控除」には、
「所得控除」と「税額控除」があります。
今回は、細かい税金の説明は割愛しますが、
一般的に「税額控除」を選択する方が有利となるケースが多く、
資料にも「税額控除」を選択したケースが記載されています。
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ちなみに、寄附金控除の対象となる
年間のチケット代は20万円までとなっています。
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税金の優遇を受けるための流れは、
スポーツ庁、文化庁のHPで
確認してくださいね。
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スポーツ庁、文化庁のHP を見る |
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今年は、アーティストのライブや
スポーツ観戦をたくさんするぞ!と
張り切りっていた方!
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今回ご紹介した制度は、
好きなアーティストや
アスリートを応援しつつ、
税金も安くなる制度です。
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該当する方は、
ぜひ検討してみましょう。
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