確定申告シーズン到来! 会社員でも確定申告が必要なケースは? |
みなさん、こんにちは! |
FP Cafe / Mochaを運営している、
(株)Money&Youの高山一恵です。
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さて、今年も確定申告の
シーズンがやってきましたね!
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そもそも確定申告とは1月1日から
12月31日までに得たすべての所得を計算し、
申告・納税する手続きのこと。
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申告書の提出期間は、2019年は
2月18日から3月15日までとなっており、
この時期になると、
風物詩のようにテレビなどで
申告書の提出がよびかけられます。
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会社員の場合、
支払う所得税は、毎月のお給料から
いったんざっくりと計算した額が天引きされ、
年末に年末調整で正しい金額に調整します。
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ですから、
会社に手続きをお任せしておけば、
自分で税金を納める心配はありません。
ただし、この確定申告、
会社員でも必要な場合があります。
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例えば、
・給与収入が2000万円を超える人
・2つ以上の会社から給与をもらっている人
・給与所得がある人で他の所得の合計が20万円を超える人
・年の途中で退職して年末までに再就職していない人
・1年間にかかった医療費が10万円を超える人
・1年間に薬局やドラッグストアで購入した市販薬が1万2,000円を超える人
などは要注意です。
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確定申告をして税金が戻るかどうかは
ケースによりますが、
比較的税金が戻りやすいのは
「年の途中で退職して再就職していない人」
「1年間にかかった医療費が10万円を超える人」
「1年間に薬局やドラッグストアで購入した市販薬が1万2000円を超える人」
などです。
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例えば、年の途中で退職して
再就職していない場合、
在職中、すでにお給料から
源泉徴収されている所得税は、
1年間働くことを前提に計算されています。
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年の途中で会社を辞め、
その後再就職せずに無収入だったとすると、
その年の収入は
当初予定していた収入よりも低くなるので、
納めるべき税金の金額も
下がることになります。
ですから、
税金が戻る可能性が大というワケです。
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今回は確定申告をすることで
認められる控除についてお話しましたが、
年末調整でうっかり申告し忘れてしまった!
という人も少なくないのではないでしょうか。
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例えば、
・生命保険料控除の控除証明書を提出し忘れてしまった
・親と同居することになり扶養家族が増えたのに報告していなかった
・個人型確定拠出年金の掛金払込証明書を提出し忘れてしまった
など。
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ただし、年末調整をし忘れてしまったとしても大丈夫!
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年末調整をしなかった場合は、
「還付申告」という申告ができ、
翌年1月1日以降、
確定申告期間に関係なく5年間還付申告ができます。
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還付申告ができるのかどうかわからない場合には、
税務署に確認してみましょう。
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