相続の代償分割をすべきか

相続 いいね 0
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user_0626さん 愛知県50代

2019/09/02

▼プロフィール
年齢:夫(彼) 58歳、私 56歳
住居:夫(彼) 持ち家
職業:夫(彼) 自営業
貯金:夫(彼) 約1000万円、私 約1000万円
年収:夫(彼) 約400万円、私 約100万円

▼聞きたいこと
義父の土地に夫名義の家を建て、義父と同居しておりましたが、義父が亡くなり、相続問題が発生しました。夫の兄弟に、土地の代償分割と、保険金で2,800万近く支払わなくてはいけません。土地と建物を売却すれば約7,500万(土地5,500万、自宅2,000万)になります。売却すれば、住宅ローンを完済し、相続分を支払って、手元に残るお金は単純計算で3250万、そこから税金を払うといくら残るのかわかりませんが、売却して新たな生活をスタートさせるべきか、ほとんどの貯金を出し、ローンをして代償分割して今の家に住むべきか悩んでいます。

舟本 美子 さんの回答

いいね 12019/09/03

user_0626さん はじめまして。

「大事なお金の価値観を見つけるサポーター」黒猫FP事務所の舟本美子です。

user_0626さんは、義父さまが残された土地の相続問題でお悩みですね。
大きなお金が必要となる相続問題については、慎重な姿勢で取り組むことが重要です。この場では、お聞きした内容を整理させていただくことにいたします。

●遺産分割について
被相続人(義父さま)の財産を相続人(義父さまの奥様、お子様たち)で分割する際に3つの分割方法があります。
① 現物分割
② 代償分割
③ 換価分割
user_0626さんの情報から、②または③のどちらかを選択しようか悩まれているのだと思います。それぞれ詳細をまとめます。

●代償分割
例えば、相続財産である土地を4人の相続人(A・B・C・D)で相続する場合
相続人Aが現物の土地を相続します。そして、相続人Aは、他の相続人B・C・Dに対して、代償金を支払う方法が代償分割です。

この場合、相続人Aが相続することで「小規模宅地の特例」を適用できた場合、相続税を減額できる場合があります。
※「小規模宅地の特例」の対象になるかどうかは、要件の確認が必要です。

土地を相続した相続人Aは、相続人B・C・Dへ代償金を支払う際に、相続人Aの財産から支払う必要があり、相続人Aが代償金を準備できるかどうかがポイントで...

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