継子の相続放棄について教えてください。
みゅー1215さん 神奈川県40代
2015/09/20
私には去年成人した子供がひとり居ます。
12年前に離婚し、以来ふたりで暮らしています。
前夫が来春に再婚することになりました。
再婚相手には成人した子供がひとり居るそうです。
その子は同居しないのですが、前夫には持ち家が
有りますので、今後万一の事を考えると、実子への
相続が可能と思います。
この継子にも相続の対象になると思いますが、
成人して別居しているので、出来れば相続から
外れてもらいたいと思いますが可能でしょうか?
心が狭いと思われても仕方がありませんが、
住宅ローンを理由に何度も養育費を滞納されて
いるからです。
住んでもいない家の為に、実子に対する養育費が
滞納され、住んでもいない家の相続を継子にされる
のは不公平な気がしてならないのです。
みゅー1215さん FPの中村芳子です。
これは、FP相談ではなく法律相談です。市区町村か、都道府県の無料法律相談などで相談なさることをおすすめします。
以下、私が理解している範囲で回答します。
元夫(以下、彼といいます)が結婚しても、再婚相手の子どもとの法律上の親子関係が自動的にできるわけではありません。つまり相続の権利も発生しません。彼と、その子が養子縁組をしてはじ...
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