年末調整の時期到来!忘れずに申告したい控除は?
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みなさん、こんにちは!
FP Cafe / Mochaを運営している、
(株)Money&Youの高山一恵です。
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会社員、公務員の方は
そろそろ年末調整の時期ですね。
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年末調整は
納める所得税の金額を決める
大切な手続きです。
もし適当に済ましていると、
本来安くできる所得税を安くできず、
損をしているかもしれません。
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そこで今回は、年末調整のしくみと
多くの会社員、公務員の方が該当しそうな
代表的な所得控除についてお話します。
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そもそも会社員や公務員の方は、
毎月の給与や賞与から
あらかじめ所得税が差し引かれています。
これを源泉徴収といいます。
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しかし、源泉徴収された所得税の金額と、
本来納めるべき所得税の金額にはずれが生じます。
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なぜなら、毎月源泉徴収される所得税の金額は、
1年間にこれくらいの収入を得るだろうと
仮定して算出した概算の金額だからです。
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また、家族が増えた、
生命保険料を支払ったなど、
個人の事情で税金を安くできる
「所得控除」というしくみによっても、
所得税の金額が変わってきます。
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1年間の給与や賞与がはっきりする年末に、
勤務先は従業員から所得控除に関する情報を集めて、
正しい所得税の金額を計算します。
これが「年末調整」です。
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年末調整の結果、
本来の所得税よりたくさん支払っていた場合は、
その差額が戻ってきます。
12月の給与がいつもよりも多いという場合は、
納めすぎた所得税が戻ってくるためです。
反対に本来の所得税より支払った金額が少ない場合は、
差額を納める必要があります。
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税金が安くなるポイントは、
課税所得金額を減らす「所得控除」です。
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所得控除は、全部で15種類ありますが、
今回は、多くの会社員。公務員の方が該当しそうな
代表的な控除である「生命保険料控除」、
「小規模企業共済等掛金控除」について紹介します。
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・生命保険料控除
生命保険料控除は、
保険料を支払ったときに受けられる所得控除です。
毎年10月ごろ、
加入している保険会社から郵送で
「生命保険料控除証明書」などの書類が届きます。
年末調整の手続きをする際に、この書類を添えて提出します。
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生命保険料控除の対象になるのは、
① 一般生命保険料控除(定期保険や終身保険など)
② 介護医療保険料控除(医療保険や介護保険など)※2012年以降の契約のみ
③ 個人年金保険料控除(個人年金保険)
の3種類です。
2011年までの契約(旧契約)の場合は①と③それぞれ5万円(最大10万円)、2012年以降の契約(新契約)の場合は①〜③それぞれ4万円(最大12万円)の所得控除が受けられます。
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・小規模企業共済等掛金控除
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の掛金は
小規模企業共済等掛金控除の対象です。
掛金の全額が所得控除になります。
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この時期、国民年金基金連合会から
「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてくるので、
他の控除証明書と一緒に忘れずに会社に提出しましょう。
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ちなみに、
1年間に支払った医療費が
10万円を超えたときに適用になる「医療費控除」や
健康診断や予防接種を受けている人が、
薬局などで1年間に1万2,000円を超える
スイッチOTC医薬品を購入した場合に適用になる
「セルフメディケーション税制」などは、
年末調整では手続きできず、
確定申告が必要になります。
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以上、年末調整や確定申告で適用になる所得控除を
きちんと申請すれば
その分支払う所得税が減らせる可能性大!
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所得税が減らせるということは、
手元に残るお金が増えるということですから、
漏れのないようにひとつずつ確認・手続きしましょう。
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