年末調整で払いすぎた税金を取り戻せ!年末調整で完結しない人はどんな人? |
みなさん、こんにちは!
FP Cafe / Mochaを運営している、
(株)Money&Youの高山一恵です。
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今年も気がつけば、残すところ2ヶ月ほどに
なりましたね。
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この時期、生命保険に加入している人は、
保険会社から「保険料控除証明書」が
送られてきているのではないでしょうか。
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会社員の場合、年末になると、会社で
年末調整の手続きを行いますが、
この証明書は、
年末調整をする際に提出する重要な書類です。
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では、そもそもどうして
年末調整をする必要があるのでしょうか?
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会社員の場合、
ほとんどの人が税金は会社にお任せで、
お給料から天引きされているので、
しっかり理解できている人は
少ないかもしれませんね。
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毎月皆さんのお給料から引かれている
所得税は、個人で加入している
生命保険や地震保険などは
考慮されておらず、1年間にこれくらい
稼ぐであろうと推定した金額を元に
概算の金額が天引きされています。
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結婚、出産などで扶養家族が増えたり、
生命保険料を支払ったりした場合など、
税金が安くなる「所得控除」という制度が
あるのですが、
これらは
年末調整で申請してはじめて
控除が認められます。
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控除が増える分だけ、
払いすぎた税金が戻って来る
可能性が高いので、
忘れずに年末調整の申請をしましょう。
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ただし、支払額が少なければ、
追加徴収となることもあります。
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年末調整で受けられる控除には、
配偶者控除、扶養控除、
障害者等の控除、配偶者特別控除、
各種の保険料控除、
住宅借入金等特別控除(2年目以降)
などがあります。
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また、最近、
iDeCo(個人型確定拠出年金)
に加入している人も増えましたが、
iDeCoの掛金も
「小規模企業共済等掛金控除」という
所得控除が適用になります。
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この時期、国民年金基金連合会から
「小規模企業共済等掛金払込証明書」が
送られてくるので、他の控除証明書と
一緒に忘れずに会社に提出しましょう。
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ちなみに、会社員でも
2つ以上の会社から
給与をもらっている場合や
1年間にかかった医療費が
10万円を超える場合、
給与所得が2000万円を超える場合、
年の途中で退職して
年末までに再就職していない場合、
年末調整後、
12月31日までに結婚、出産などで
家族が増えた場合、
などは、確定申告が必要です。
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書類の提出漏れに注意して、
年末調整でしっかり税金を
取り戻しましょう。
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