| 年末調整で払いすぎた税金を取り戻せ!年末調整で完結しない人はどんな人? | 
            
              | みなさん、こんにちは! FP Cafe / Mochaを運営している、
 (株)Money&Youの高山一恵です。
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              | 今年も気がつけば、残すところ2ヶ月ほどに なりましたね。
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              | この時期、生命保険に加入している人は、 保険会社から「保険料控除証明書」が
 送られてきているのではないでしょうか。
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              | 会社員の場合、年末になると、会社で 年末調整の手続きを行いますが、
 この証明書は、
 年末調整をする際に提出する重要な書類です。
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              | では、そもそもどうして 年末調整をする必要があるのでしょうか?
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              | 会社員の場合、 ほとんどの人が税金は会社にお任せで、
 お給料から天引きされているので、
 しっかり理解できている人は
 少ないかもしれませんね。
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              | 毎月皆さんのお給料から引かれている 所得税は、個人で加入している
 生命保険や地震保険などは
 考慮されておらず、1年間にこれくらい
 稼ぐであろうと推定した金額を元に
 概算の金額が天引きされています。
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              | 結婚、出産などで扶養家族が増えたり、 生命保険料を支払ったりした場合など、
 税金が安くなる「所得控除」という制度が
 あるのですが、
 これらは
 年末調整で申請してはじめて
 控除が認められます。
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              | 控除が増える分だけ、 払いすぎた税金が戻って来る
 可能性が高いので、
 忘れずに年末調整の申請をしましょう。
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              | ただし、支払額が少なければ、 追加徴収となることもあります。
 
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              | 年末調整で受けられる控除には、 配偶者控除、扶養控除、
 障害者等の控除、配偶者特別控除、
 各種の保険料控除、
 住宅借入金等特別控除(2年目以降)
 などがあります。
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              | また、最近、 iDeCo(個人型確定拠出年金)
 に加入している人も増えましたが、
 iDeCoの掛金も
 「小規模企業共済等掛金控除」という
 所得控除が適用になります。
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              | この時期、国民年金基金連合会から 「小規模企業共済等掛金払込証明書」が
 送られてくるので、他の控除証明書と
 一緒に忘れずに会社に提出しましょう。
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              | ちなみに、会社員でも 2つ以上の会社から
 給与をもらっている場合や
 1年間にかかった医療費が
 10万円を超える場合、
 給与所得が2000万円を超える場合、
 年の途中で退職して
 年末までに再就職していない場合、
 年末調整後、
 12月31日までに結婚、出産などで
 家族が増えた場合、
 などは、確定申告が必要です。
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              | 書類の提出漏れに注意して、 年末調整でしっかり税金を
 取り戻しましょう。
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