親に扶養して貰い、障害者(精神障害2級)の場合の雑所得

税金 いいね 0
終了

user_2317さん 大阪府50代

2025/03/05

▼プロフィール
年齢:50歳
住居:実家
職業:実家の農業の手伝い
貯金:250万程
年収:障害年金と支援給付金
月収:73000円程

兼業農家で、父は会社員で定年、10年以上前に他界しましまた。
父は国民年金を払っていました。母は専業主婦と農業の手伝いです。

兄は会社員、私は実家の農業と役割分担しています。農繁期には兄に機械を乗ってもらってます。
兄は既に結婚しており、同居はしていません。本籍は実家のままです。

私は障害者支援のデイケアや就労支援です。
自立支援は頂いております。
家族で障害者は私だけです。

ビットコイン等の仮想通貨を昔買って、一昨年売ったのですが、控除の金額で困ってます。
40万程利益が出ました。

ここで控除してもらえる金額と扶養内で稼げる金額(48万円以下)を勘違いしてることに先日気付きました。

昨年この時期入院してしまい、申告しておらず、これからです。

▼雑所得は、扶養控除と障害者控除で35万円迄なのでしょうか。
いくら迄なのでしょうか。

乱文失礼しました。
よろしくお願いします。

(先ほど違うブラウザで送信したのですが、上手くいかなかったみたいです。
もし二重投稿なら大変申し訳ございません。)

中村 芳子 さんの回答

いいね 02025/03/25

こんにちは、返信遅くなりました。
確定申告の期限、3月17日を過ぎての回答になってしまったので、すでに申告は済ませられたかもしれませんね。
税理士ではないので、調べた範囲でお答えします。

仮想通貨の売却益が40万円ある場合、雑所得として課税対象となります。そのため、障害年金や支援給付金は課税されませんが、仮想通貨の売却益については税金がかかります。

売却益40万円は雑所得 となります。
雑所得の場合、年間20万円を超える売却益があると確定申告が必要で、確定申告を通じて所得税 と 住民税の支払いが発生します。

【所得税】
所得税は累進課税で、課税所得が195万円以下の場合、税率は5%。
40万円 X 5% = 20,000円
【住民税】
住民税は、雑所得に対して...

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