個人向け国債の中途換金
こっこさん 鳥取県30代
2016/03/24
こっこさん、こんにちは。
「中高年女性のお金のホームドクター」レディゴ社会保険労務士・FP事務所の小野みゆきです。
個人向け国債の中途換金の際にかかる税金についてのご相談ですね。
ご主人のおっしゃるとおり、昨年までは公社債・公社債投資信託の譲渡損益は非課税で、上場株式等の譲渡損益などとの通算はできませんでしたが、平成28年1月からは20.315%の申告分離課税となり、上場株式等との損益通算、損失の3年間の繰越控除も可能になりました。ご主人よくご存知ですね、素晴らしいです!
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