生活していくために利用出来る公的支援
えなすけさん 沖縄県30代
2015/08/11
えなすけさん、FPの中村芳子です。
夫と死別、離別した場合は、児童扶養手当が受けられますが、生活費を入れてくれなくても結婚が続いている場合は、支払いの対象になりません。
夫婦の合計年収がかなり少なく、親族などの援助が受けられない場合は、生活補助の対象になりますが、夫には収入があるようですし、実家の援助も受けているので、やはり対象になりません...
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