【祝メルマガ200回】NISAの非課税投資枠、上限まで活用していないのに夫婦それぞれでやるメリットはある?
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みなさん、こんにちは。
FP Cafe / Mochaを運営している
(株)Money&Youの高山一恵です。
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いつもメルマガをお読みいただきありがとうございます。
本メルマガも200回目となりました!
今後とも「FP Cafe通信」をよろしくお願いします!!
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今年は新NISAがスタートし、
株式市場も活況を呈していますね。
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新NISAを活用して、資産を増やすぞ!
と意気込んでいる方も多いのではないでしょうか。
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新NISAを活用するにあたり、よくいただくご質問が
「NISAの非課税投資枠を上限まで活用していないのに、
夫婦でそれぞれNISAを利用するメリットはある?」
というものです。
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NISA口座は1人1口座持つことができ、
夫婦で利用すれば、1世帯にNISA口座を
2つ持つことができます。
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新NISAでは、つみたて投資枠で年120万円、
成長投資枠で年240万円、合わせて年360万円まで
非課税で投資することが可能。
夫婦2人で年間720万円まで投資をすることができます。
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ただし、金融庁「NISA口座の利用状況調査」
(2022年12月末時点)を見ると、
多くの方が非課税投資枠の半分も使っていない状況とのこと。
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ただし、金融庁「NISA口座の利用状況調査」
(2022年12月末時点)を見ると、
多くの方が非課税投資枠の半分も使っていない状況とのこと。
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そこで、上記のような質問が多いというわけです。
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実際、非課税投資枠が活用しきれていない以上、
夫か妻のどちらかだけがNISAを利用して資産形成しても、
特に問題はありません。
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例えば、夫が月2万円ずつ積立投資をする場合と、
夫と妻が1万円ずつ積立投資する場合では、
同じ投資先に同じタイミングで投資するならば、
結果も同じになるからです。
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ただし、離婚する場合は、少し話が変わってきます。
離婚する場合も夫婦の共有財産は、分割することになるので、
片方だけが資産を築いていても問題ない、といえば、その通りです。
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しかし、NISAの資産を分割するということは、
これまでNISAで投資してきた商品を売却するということです。
夫(妻)のNISA口座から妻(夫)のNISA口座や
課税口座などに、商品をそのまま移管することは
できません。
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仮に新NISAで1800万円の生涯投資枠を使い切っていた場合、
新規の投資はできませんが、
そのまま売却せずに資産を保有し続けることで複利運用ができます。
投資した金額1800万円が3000万円に増えていても、
その3000万円から生まれる運用益は全額非課税です。
しかし、離婚によって財産を分割することになれば、
複利運用がリセットされてしまいます。
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現金化した後に、それぞれが新NISAで投資すれば
いいのではと思うかもしれませんが、新NISAでは、
年間に投資できる金額は360万円までというルールも
忘れてはいけない点です。
離婚リスクに備えるのであれば、夫婦別々にNISA口座を
利用した方が良いでしょう。
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また、夫婦それぞれがNISAを利用するということは、
資産形成を相手任せにせず「自分ごと化」できるので、
その点でもメリットといえるでしょう。
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もちろん、離婚リスクに備えるという意味だけではなく、
夫は、「教育資金+余暇資金担当」、妻は「老後資金担当」
という具合に、目的別にお金を貯める時にも
夫婦でNISAを活用するのは有効です。
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頼藤が執筆した下記のコラムでは、
デメリットや夫婦で運用する際のポイントについても
お話しています。
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コラムを見る
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ぜひ、参考にしてみてくださいね!
新NISAを上手に活用して、資産を増やしていきましょう!
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