9割の人が知らない、海外転勤・赴任時のNISAの扱い
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みなさん、こんにちは。
FP Cafe / Mochaを運営している
(株)Money&Youの高山一恵です。
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最近は、コロナ明けということもあり、
至るところで外国人の姿を見かけますね。
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日本からも海外に旅行に行く方に加えて、
海外転勤や海外赴任をする方も増えてくるかも
しれませんね。
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最近は、NISAを利用して
資産形成を始めている人も増えていると思いますが、
海外に転勤・赴任をした場合、
NISAはどうなるのでしょうか?
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というのも、NISAは基本的に
「日本国内に住んでいて、
口座を開設する年の1月1日時点で
18歳以上の人が利用できる」制度だからです。
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2024年から始まる新NISA制度でも上記の条件は
変わりません。
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海外転勤や赴任をすると、一時的とはいえ
NISAを利用できる条件の「日本国内に住んでいる」を
満たさなくなってしまいます。
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では、海外転勤や赴任をする場合、
NISAの資産はどうなるのでしょうか?
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以前はNISA口座の資産をすべて課税口座
(特定口座または一般口座)に払い出す必要がありました。
また、帰国後もその払い出した資産を
NISA口座に戻すことはできませんでした。
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ところが2019年度の税制改正により、
「最長5年の海外転勤等」であれば、
それまで一般NISA・つみたてNISAで
保有してきた資産をNISA口座で
保有できるようになったのです。
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たとえば、2020年に出国した人の場合、
2025年末まで一般NISA・つみたてNISAの口座で
資産を保有することができます。
NISA口座で保有したい場合は、
出国の前日までにNISA口座を開設している金融機関に
「継続適用届出書」を提出して手続きを行います。
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また、5年以内に帰国した後も、
「帰国届出書」を提出します。
ただし、海外に出国している間は、
新規の投資をすることはできません。
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この手続きをしないで黙って出国したり、
帰国しても5年以内に帰国届出書を
提出しないでいたりすると、
NISA口座が廃止され、
資産が課税口座(一般口座)に
払い出されることになるので、
手続きを忘れないようにしましょう。
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ただし、調べてみると、
現状では、ほとんどの金融機関では
海外に出国する際にNISA口座を解約し、
資産を売却する必要があります。
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証券会社のなかでは「野村證券」だけが
一般NISA・つみたてNISAの資産を出国後も保有可能。
楽天証券、SBI証券では
株式であれば保有可能となっていますが、
マネックス証券ではNISA口座の資産を
解約する必要があります。
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ですから、あらかじめ出国予定が
はっきりしているのであれば、
NISAで保有を続けられる金融機関で口座開設をして、
NISAの利用をするようにした方が良いでしょう。
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