コロナに感染すると、フリーランスの人でも傷病手当金が支給になるのは本当か
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みなさん、
こんにちは!
FP Cafe / Mochaを運営している、
(株)Money&Youの高山一恵です。
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緊急事態宣言が出されてから
2週間が経ちましたが、
みなさん、元気にお過ごしでしょうか?
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なかなか感染拡大が止まらない状況ですが、
ここまで影響が大きくなってくると、
自分もいつ感染してもおかしくないと、
不安に思ってしまう人も
少なくないでのではないでしょうか。
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万が一、
感染して仕事を休むことになった場合、
心配なのがお金のこと。
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会社員や公務員の方は、
健康保険に加入しているため、
病気やケガで会社を休んだ場合でも、
「傷病手当金」をもらうことができます。
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もちろん、コロナに感染して
会社を休む場合にも支給対象になります。
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一方、フリーランスや個人事業主が加入している
国民健康保険からは、
「傷病手当金」は支給されません。
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ただし、今回の非常事態を受けて、
国民健康保険に加入している人が
新型コロナに感染した、
もしくは発熱などの症状があり、
感染が疑われる場合には、
国民健康保険から
傷病手当金の支給を検討するよう
厚生労働省から各自治体に通達を出しています。
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いくつかの自治体では、
支給することが決定。
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・支給期間
労務に服することが
できなくなった日から起算して
3日を経過した日から
労務に服することができなかった期間
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・支給金額
直近の継続した3ヶ月間の
給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
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・適用期間
2020年1月1日から9月30日の間で
療養のため労務に服することができない期間。
ただし、入院が継続する場合には、
健康保険と同様、最長1年6ヶ月まで支給。
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というのが基本の枠組みのようです。
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ただし、自治体によっては、
フリーランスは支給の対象外になっていたり、
支給要件が異なったりしている場合もあるので、
お住いの自治体に必ず確認しましょう。
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新型コロナウイルスによる
パンデミックで世界中が
想定外の危機にさらされている今、
政府も国民を救うべく、
異例の救済措置を取っているようです。
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この機会に万が一に備えて、
様々な救済措置について
情報収集してみるとよいでしょう。
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