夫が他界後の主婦(私)の年金について

年金 いいね 0
終了

0402さん 広島県50代

2025/06/19

▼プロフィール
年齢:夫(彼) 54歳、私 55歳
住居:夫(彼) 持ち家暮らし(ローンなし)、私(同居)
職業:夫(彼) 正社員、私 パート
貯金:ありません
年収:夫(彼) 360万円、私 90万円
月収:夫(彼) 30万円、私 8万円

▼聞きたいこと
私は現在、主人の扶養の範囲でパートで働いていますが、
会社が月収12万円の契約社員にならないか?と言われました。

知りたいことは、将来の年金額についてで

65才で二人とも退職して年金生活を送るとして
主人も私も両方が生きている間の年金額は、契約社員になった方が少しでも増えるとは思いますが、
55才の今から10年程度の厚生年金をかけても、たいして増えないと思うのです。

また、仮に主人が他界した場合、私の年金額は、55才から厚生年金に入って増加した分は、主人の遺族年金から相殺されて、結局増えないのではないかと主人が言っています。

今、主人の年金定期便を見ると、65才から受け取れる金額が、老齢基礎年金66万、老齢厚生年金66万で、合計132万
私は、基礎年金だけなので、70万程度しかありません。

65才を過ぎて、二人が生きている間は、132万+70万で200万あるので、贅沢をしなければ生きていけるかと思っていますが、主人が他界すると、主人の遺族年金と私の基礎年金70万円で生活となりますが、
今から10年間厚生年金に入った分が上乗せされるでしょうか?

中村 芳子 さんの回答

いいね 02025/07/07

広島にお住まいとのことなので、広子さんとお呼びしますね。

「主人が他界すると、主人の遺族年金と私の基礎年金70万円で生活となりますが、今から10年間厚生年金に入った分が上乗せされるでしょうか?」
まず、この質問の答えは「おそらく上乗せされません」。
夫が亡くなった時の妻の年金はこうなります。

ご自身の老齢基礎年金に加えて、
1. まずご自身の老齢厚生年金が全額支給されます。
2. その上で、夫の遺族厚生年金額(A)とご自身の老齢厚生年金額(B)を比べ、AがBを上回る場合(A > B)、遺族厚生年金として、その差額(A-B)が加算されます。
3、AがB以下の場合(A ≦ B)、遺族厚生年金からの加算はありません。

...

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妻が受給できる遺族年金について

年金福岡県 いいね 0
2022/10/23

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職業:夫 非常勤専門職、私 パートタイム

▼希望・予定
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2021/09/19

▼プロフィール
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住居:戸建て 残り住宅ローン1500万 返済月8万
職業:夫正社員、私 正社員(事務)
貯金:1000万
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