事実婚の夫の保険選びに悩んでいます。
user_5054さん 群馬県20代
2018/07/04
▼プロフィール
年齢:夫(彼) 26歳、私 26歳 長女 0歳
住居:賃貸アパート
職業:夫 正社員、私 公務員(育児休業中)
貯金:夫 約200万円、私 約150万円
年収:夫 約300万円、私 約300万円
月収:夫 約20万円、私 約20万円
支出(月):
夫(彼) 家賃7万円、光熱費約1.5万円、食費約4万円→約24万円
2人でレジャーなどに使うお金 →約1万円
その他:車2台
▼希望・予定
・子供は2人を希望で、二学年差で第二子を設けたい。復帰は最長で4年後を考えているため、来年から4年後まで私は無給。
・夫は転勤の可能性があるため、遠方の場合は私の復職後は単身赴任予定。
・夫の趣味が車なので、3年後には2台とも売却し、400万程度の新車を購入する予定。
▼聞きたいこと
子どもが産まれたので、夫にもしものことがあった場合のために生命保険に入りたいと考えています。
しかし、諸事情により婚姻届を出しておらず、住民票も別なので、受取人に私や長女を指定できるのか分かりません。また、遺族年金等がもらえるのかも分からないため、保障金額をいくらにすれば良いのか困っています。
インターネットでは事実婚の場合の保険選びについて情報がなく、どのように調べたら良いか当てがない状態です。ご助言いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
5054さん、こんにちは。
レディゴ社会保険労務士・FP事務所の小野みゆきです。
事実婚の場合の、保険金受取人と遺族年金についてのご相談ですね。
死亡保険受取人や税金(所得税・相続税など)と、社会保険(健康保険・年金保険)では、事実婚の場合の扱いが違うので注意してください。前者は法律上が重視されますが、後者は夫の収入によって実際に生計を維持されていたかの実態が重視されます。
子どもさんが認知されているか、住民票の住所は同じか(世帯は別でも住所地が同じか)、夫に法律上の妻や子がいるのか、によって変わるところがあります。
死亡保険金は、法律上の配偶者や子などしか基本的に受取人になることはできません(認知されていれば、法律上の子となります)。が、あくまでも基本的にです。
事実婚で受取人になれるか、なれるとすれば必要書類はなにかなどは保...
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