22/06/05
海外転勤・赴任があった場合、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAはどうなる?
NISA(ニーサ・少額投資非課税制度)は投資の運用益がゼロにできるお得な制度です。NISAを利用できるのは、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAとも「日本に住んでいる方」。では、これから海外転勤・赴任があったら、これまで投資してきたNISAの資産はどうなるのでしょうか。
今回は、海外転勤・赴任があった場合のNISAの扱いを紹介します。
5年以内の海外転勤・赴任ならNISAは使える!
一般NISAとつみたてNISAを利用できる方の条件は、「日本にお住まいで、口座を開設する年の1月1日時点で18歳以上の方」です。
また、ジュニアNISAを利用できる方の条件は、「日本にお住まいで、口座を開設する年の1月1日時点で未成年の方」です。つまり、NISAを利用するには、いずれも日本に住んでいることが条件です。
しかし、2019年度の税制改正により、最長5年の海外転勤・赴任であれば、それまで一般NISA・つみたてNISAで保有してきた資産をNISA口座で保有できるようになりました。
●海外転勤・赴任でも5年間はNISA口座で保有可能
金融庁「平成31年度税制改正について」より
制度改正前は、海外転勤・赴任する際にNISA口座の資産をすべて課税口座に払い出す必要があり、帰国後も以前利用していたNISA口座に資産を戻すことはできませんでした。つまり、海外転勤・赴任をする場合は、非課税の運用が続けられなかったのです。しかし、制度改正後は条件付きながらNISA口座での資産を保有が続けられるように。海外転勤・赴任の可能性がある方でも、NISA口座を活用しやすくなったのです。
海外転勤・赴任のNISA 5つの注意点
海外転勤・赴任している間もNISA口座の資産を持ち続ける際には、次の5つの注意点を押さえておきましょう。
●海外転勤・赴任のNISAの注意点1:NISA口座で資産を持ち続けるには手続きが必要
海外転勤・赴任してからもNISA口座で資産を持ち続けるには、出国日前日までに、NISA口座を開設している金融機関に「継続適用届出書」を提出し、帰国後には「帰国届出書」を提出することが必要です。「海外に行ってもバレないだろう」などと、手続きをしないでいることを金融機関が見つけたら、NISA口座が廃止され、資産が強制的に売却されてしまいますので、必ず手続きしましょう。
●海外転勤・赴任のNISAの注意点2:帰国後の手続きを忘れずに
NISA口座を継続できる期間は、(1)帰国届出書を提出する日(2)継続適用届出書を提出した日から5年後の12月31日のいずれか早い日です。帰国届出書を提出すれば、帰国後も引き続きNISA口座を利用できますが、5年後の12月31日を過ぎても帰国届出書を提出しない場合、NISA口座は自動的に廃止され、課税口座に払い出されてしまいますので、手続きを忘れないようにしましょう。
●海外転勤・赴任のNISAの注意点3:ジュニアNISAは対象外
海外転勤・赴任で持ち続けられるNISAの資産は、一般NISAとつみたてNISAのみです。ジュニアNISAは対象外です。家族全員で出国するときに子どもが利用しているジュニアNISA口座は閉鎖され、「課税ジュニアNISA口座」に払い出されます。課税ジュニアNISA口座とは、ジュニアNISA口座内で保有する資産の売却金や分配金などを管理するための口座です。課税ジュニアNISA口座内の資産は、子どもが18歳になるまで引き出しできません(2024年以降は引き出しができます)。
●海外転勤・赴任のNISAの注意点4:新たな投資はできない
海外転勤・赴任にあたって、それまで投資してきた一般NISA・つみたてNISAの資産を保有することはできるのですが、海外に住んでいる間は、新たに株や投資信託などに投資することはできません。つみたてNISAで毎月コツコツ積立投資している場合も、帰国するまで新規の積立はいったんストップとなります。
●海外転勤・赴任のNISAの注意点5:ロールオーバーはできない
一般NISAでは、非課税期間の5年が終了したあと、保有している金融商品を翌年の新たな非課税投資枠に引き継ぐ「ロールオーバー」をすることで、再び5年間非課税で運用を続けることができます。しかし、国外に住んでいるときに非課税期間の5年が終了した場合にはロールオーバーはできず、課税口座に資産が自動的に移されます。
海外転勤・赴任でNISA口座が持てなくなる金融機関も
さらに、海外転勤・赴任をすると、口座自体が持てなくなってしまう金融機関もあります。この場合、NISA口座も利用できなくなってしまいます。
●主な証券会社・銀行の出国後のNISA対応(2022年6月1日時点)
(株)Money&You作成
今回調査した9社のなかでは、楽天証券と野村證券のみNISAでの資産保有に対応しています。海外転勤・赴任の可能性があるならば、NISAで保有を続けられる金融機関で口座開設・NISAの利用をしたほうがいいでしょう。
まとめ
5年以内の海外転勤・赴任ならば、一般NISA・つみたてNISAの資産をNISA口座で保有し続けることが可能です。「出国中新たな取引はできない」「ジュニアNISAは対象外」など、いくつかの制約や手続きがありますが、海外転勤・赴任で出国を命じられた、といった場合にも、資産を途中で売却することなく非課税の運用が続けられるのは、大きなメリットといえるでしょう。ただし、対応している金融機関はむしろ少数派なので、海外に出国する可能性がある方がこれから一般NISA・つみたてNISAを始めるならば、対応している金融機関を利用したほうがいいでしょう。
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頼藤 太希 マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生命保険会社にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に現会社を創業し現職へ。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」、書籍、講演などを通じて鮮度の高いお金の情報を日々発信している。『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)、『マンガと図解 はじめての資産運用』(宝島社)、など書籍100冊、累計170万部超。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。日本アクチュアリー会研究会員。X(旧Twitter)→@yorifujitaiki
畠山 憲一 Mocha編集長
1979年東京生まれ、埼玉育ち。大学卒業後、経済のことをまったく知らないままマネー本を扱う編集プロダクション・出版社に勤務。そこでゼロから学びつつ十余年にわたり書籍・ムック・雑誌記事などの作成に携わる。その経験を生かし、マネー初心者がわからないところ・つまずきやすいところをやさしく解説することを得意にしている。2018年より現職。ファイナンシャル・プランニング技能士2級。教員免許も保有。趣味はランニング。
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