26/08/11
【知らないと大損】8月から対象者に届く「年金振込口座の登録に関する意向確認書」を返送しないとヤバイ

2026年8月から2027年2月にかけて、条件に該当する年金受給者を対象に「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」が順次発送されます。
「何の書類なの?」「提出しないとどうなるの?」と不安に感じる人もおられるかもしれません。本記事では、対象者や手続きの流れ、注意点を分かりやすく解説します。
8月から発送開始される「意向確認書」とは?
日本年金機構では、2026年8月から2027年2月にかけて、「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」を対象者へ簡易書留で発送します。
これは、現在年金を受け取っている口座を、公金受取口座として登録してよいかを確認するための通知です。日本年金機構から届くお知らせですが、年金振込口座を変更する手続きではありません。
●公金受取口座とはどんな制度?
公金受取口座とは、給付金や還付金などの公的な給付を受け取るための口座を、あらかじめ国へ登録しておく制度です。
公金受取口座を登録しておくことで、給付金の申請の都度、手続きのための書類に口座情報を記載し郵送するといった手間を省ける場合があります。
●誰に届く?対象者・届かない人
意向確認書は、一定の条件を満たす年金受給者へ送付されます。
以下のすべてに該当する人が対象となります。
・年金を受給している
・公金受取口座を登録していない
・2026年4月15日時点で65歳以上(生年月日が1961年4月16日以前)の年金受給者
一方で、すでに公金受取口座を登録している年金受給者の人には送付されません。
対象者の詳細は日本年金機構が公表している条件を確認すると安心です。
何もしないとどうなる?出さないとヤバイって本当?
今回の手続きで最も知っておきたいポイントは、書類が届いても「何もしない場合」です。
意向確認書が届いた後に「不同意申出書」を返送しない場合は、公金受取口座として年金振込口座を登録することに同意したとみなされます。
したがって「何もしない場合」は、年金振込口座が公金受取口座となります。
「提出しなかったら年金が止まる」「提出しないと給付がもらえなくなる」という制度ではありません。しかし、公金受取口座への登録を希望しない場合は、同封されている「不同意申出書」を通知に記載された期限までに提出する必要があります。
●「紐づけられると大損」と不安になる人も
年金振込口座が公金受取口座として登録され、マイナンバーと関連付けられることに不安を感じる人もいるようです。しかし、公金受取口座として登録されても、国が預金残高や日々の入出金履歴を把握する制度ではないとされています。
今まで使っていた保険証も「マイナ保険証」となり、私たちのさまざまな情報がマイナンバーと関連付けられることで、「結局、すべてがマイナンバーで管理されるのでは」と不安に感じる人もいるかもしれません。
このような不安を感じる人は、届いた書類の内容を確認し、公金受取口座への登録を希望しない場合は、不同意申出書を提出することもできます。
登録したくない場合の手続き(不同意申出書)
公金受取口座への登録を希望しない場合は、同封されている不同意申出書に必要事項を記入し返送します。
一方、登録に同意する場合は、特別な手続きは不要です。
書類を紛失した場合や、手続きの際に不明点がある場合は、日本年金機構の問い合わせ窓口を利用しましょう。
●公金受取口座を登録するメリットは?
デジタル庁は、公金受取口座を登録することで、給付金などの申請のために口座情報の提出をしなくても「より早く、確実に」給付等を受け取ることができると紹介しています。
給付付き税額控除など、今後導入が検討されている制度でも、マイナンバーと給付等を受け取る口座を担当省庁が把握できていると、給付がスムーズに行えるといったメリットがあります。
一方で、公金受取口座への登録は、あくまで給付金などを受け取るための口座登録制度です。
また、公金受取口座の登録は義務ではありません。
●公的機関を装った詐欺には注意を!
日本年金機構やデジタル庁が、電話やメール、SMSで口座番号・暗証番号・マイナンバーなどを直接尋ねることはありません。「至急」「今すぐ手続きを」といった不自然な連絡があった場合は、公的機関を装った詐欺の可能性もあります。
もしもこのような連絡があったら、安易に個人情報を伝えてはいけません。公式の窓口へ確認したり、家族に相談したりし、詐欺被害にあわないよう注意しましょう。
公金受取口座の登録をどうするか考えよう
2026年8月から発送される「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」は、年金振込口座を公金受取口座として登録する意思を確認するための書類です。
公金受取口座の登録を希望する場合は原則として手続き不要ですが、登録を希望しない場合は「不同意申出書」の提出が必要です。
対象となる人は、届いた書類の内容を確認し、自分がどうしたいかを整理し、期限までに必要な手続きを行いましょう。
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藤田寛子 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員二種資格保有。投資歴23年
「金融はより良い暮らしのためのもの」をモットーに、難しい金融テーマを生活者目線でわかりやすく伝えることを心がけている。
自身でも長年にわたり資産運用を継続しており、シニア世代の出口戦略を見据えた資産形成や、生活防衛資金を含めた現実的な資産設計を得意とする。
現在は、暮らしに影響を与える社会保障制度・投資・資産形成に関する制度(NISA・iDeCo)・老後資産形成など、金融分野を中心に執筆活動を行っている。
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