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25/03/05

家計・ライフ

自己都合退職は「2025年4月以降」がお得?失業給付制限「1か月」に短縮へ

自己都合退職は「2025年4月以降」がお得?失業給付制限「1か月」に短縮へ

退職するまでに数社で働くことは珍しくなくなり、転職サイトのコマーシャルもいたる所で目にするようになりました。リモートワークやフレックスタイム制など働き方の多様化も進んでいます。労働環境の変化に伴い雇用保険法が改正され、自己都合による退職の給付制限期間が2025年4月から変わります。
今回は、失業等給付のしくみや改正内容について確認しておきましょう。

失業等給付とは

失業すると生活の基盤を失い、経済的に困窮した状況になってしまいます。雇用保険のうち失業等給付は、労働者が失業をした場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行い、生活や雇用の安定を図るための給付を行っています。失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の種類に分けられます。

求職者給付には、失業状態にある場合に失業者の生活を心配せずに、求職活動を容易にすることを目的として支給される「基本手当」があります。一般に「失業給付」「失業手当」と呼ばれるものは、この基本手当を指しています。基本手当は、雇用保険の被保険者期間が、離職の日以前の2年間に12か月以上あり、ハローワークに来所して求職の申込みをし、働く意思があっても就職できない場合に受け取ることができます。

基本手当の受給期間は、倒産や解雇といった会社の責任で退職することなった者(特定受給資格者)や正当な理由があって自己都合で離職した者(特定理由離職者)と自己都合で離職した者では違いがあります。無期雇用の労働者は2週間前に会社に対して退職を申し入れれば、どんな理由でも辞めることができますが、だからといって基本手当の制度が濫用されるのでは困ります。それを防ぐために、自己都合離職者の場合には基本手当の受給条件が不利になっているのです。

2025年4月からの自己都合離職者の給付制限の見直し

これまで自己都合離職者は、正当な理由がある場合でない限り、雇用保険の基本手当の受給において、給付制限期間が2か月ありました。2025年4月からは、この給付制限期間が1か月に短縮されます。また、離職期間中や離職日前1年以内に教育訓練を受講した場合には、給付制限がなくなります。

<自己都合離職者の給付制限期間が1か月に>

厚生労働省
「雇用保険法の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」より

2025年4月改正以前のしくみでは、離職すると待機期間が7日あった上に給付制限が2か月もあったため、貯蓄が少ない、離職後の収入を確保することができないなどにより、再就職をためらう人が多くいました。しかし、2025年4月からは、経済的な不安定さを軽減して、安心して再就職活動をする環境が整います。さらに、教育訓練を受講することで再教育やスキルのアップデートを図りながら、経済的な負担を減らすことができるので、自己都合退職を選ぶハードルが下がります。これは、再就職や職業スキルの向上をめざす人には大きなメリットになります。

ただし、就職と離職を繰り返して基本手当を受給することを防ぐために、5年以内に自己都合退職が3回以上の人は、給付制限期間が3か月になります。

基本手当の給付日数ともらえる金額

求職者給付の基本手当を受け取ることができる日数は、離職の日における年齢や雇用保険被保険者であった期間、離職の理由などによって90~360日の間で決められます。

<特定受給資格者・特定理由離職者の場合の基本手当の給付日数>

<自己都合離職者の基本手当の給付日数>

ハローワークインターネットサービスのサイトより筆者作成

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。原則として離職した日の直前の6か月に支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%になっており、賃金の低い方ほど高い率になっています。なお、60歳~64歳については、45~80%になっています。基本手当日額は年齢区分ごとに上限額が定められています。

<基本手当日額(令和6年8月1日時点)>

ハローワークインターネットサービスのサイトより筆者作成

多様な働き方をめざして

雇用保険法の改正では、自己都合離職者の給付制限の見直し以外にも、教育訓練やリスキリング(学びなおし)の支援、出生後休業支援給付、育児時短就業給付などの改正や創設が行われます。1度退職したら再就職できないという硬直したシステムでは、少子高齢化で労働人口が減っている時代には対応できません。

働きやすく、離職しても安心して再就職活動ができ、いつからでも短期間で新しい職場に適応できる体制が整えば、労働環境も活性化されるでしょう。改正によって、より良い労働環境が整い、将来設計における自由度が今までより増すことが期待されます。

池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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