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22/12/07

家計・ライフ

社会保険を二重加入するとどうなる? ペナルティはあるのか

社会保険を二重加入するとどうなる? ペナルティはあるのか

「手元に健康保険証が2枚ある」という方はいませんか? そんな方は、もしかすると社会保険に二重加入しているかもしれません。でも、社会保険に二重加入することなど、ありえるのでしょうか。また二重加入することで罰則はあるのでしょうか。今回は、なさそうで意外とあり得る社会保険の二重加入について紹介します。

扶養から外れるのに外す手続きをしていなかった!

たとえば、夫が会社員、妻がパートで、夫が妻を扶養しているとしましょう(夫と妻を入れ替えても同じですが、便宜上この形で紹介します)。このとき、妻の健康保険証は夫の会社から支給されます。社会保険料の負担もありません。

妻がたくさん働くなどして、年収が原則130万円(条件を満たす勤務先の場合は106万円)を超えると、妻は夫の社会保険の扶養から外れてしまいます。妻は勤務先の健康保険や厚生年金保険に加入するか、国民健康保険や国民年金に自分で加入する必要があります。社会保険料も負担する必要があります。ある程度の収入があるのだから、保険料を納めてもらおう、というわけです。

このとき、新たに医療保険や年金保険に加入する手続きをするのですが、それだけでは不十分。夫の扶養から外れる手続きもしないといけないのです。この場合、夫に新たに社会保険に加入する旨を伝えて、夫の会社で「健康保険の資格喪失の届出」を行う必要がありました。しかし、この手続きをしなかったために、「手元に健康保険証が2枚ある」という状態になった、というわけです。

なお、フリーランスや個人事業主の方が就職し、会社の社会保険に加入する場合にも、国民健康保険の資格喪失の手続きは自分でする必要があります。これをしないと、国民健康保険と会社の健康保険に二重加入した状態に。国民健康保険の保険料の請求が続いてしまいます。

PayPay証券

後から医療費が請求される!

冒頭の夫婦の例で、妻の手元には、夫の会社の健康保険証と妻のパート先の健康保険証の2枚がある状態。健康保険に二重加入しています。扶養から外す手続き(扶養の削除)をしないでいると、夫の会社の健康保険証も医療機関で使えてしまうのですが、だからといって使ってしまうと、あとで大変なことが起こります。

二重加入している状態になると、夫の会社に「被扶養者資格の再確認のお願い」といった書類が届きます。社員が扶養する家族が、本当に扶養の対象かを確認する書類です。

ここで扶養から外れていたことがわかると、妻の扶養は扶養から外れた日にさかのぼって削除されます。そして、扶養から外れた日以降に夫の会社の健康保険証を使用していた場合、その間の医療費・給付金を全額、一括で返還しなくてはならなくなります。さかのぼる期間や医療機関の利用状況によって人それぞれですが、数十万円単位で請求されるケースも十分に考えられます。「罰則」というわけではなく、単に納めていなかったお金を請求されているだけなのですが、厳しい出費に違いはありません。

また、夫の収入にも支障が出ることも考えられます。配偶者を扶養している場合、配偶者控除・配偶者特別控除という所得控除を受けています。これにより、本来納めるべき税金よりも少ない金額を毎月税務署に納めています。しかし、扶養から外れたことで、配偶者控除が適用できなくなったり、配偶者特別控除で控除できる金額が少なくなったりすれば、納めるべき税金の金額は増えます。そのため、会社は年末調整で税金の過不足を計算し、足りない分をまとめて納税します。

年末調整では多くの場合、納めすぎた税金がいくらか還付されるため、「12月の給与は少し多かった」となるものです。しかし、この場合は「12月の給与が少なくなった」となってしまうでしょう。

協会けんぽの資料によると、2021年度(令和3年度)に扶養削除された人数は約7.3万人とのこと。結構多いという印象です。

パートの社会保険加入拡大に要注意

社会保険の二重加入は、配偶者の扶養から外れる場合や、新たに就職する場合にきちんと手続きをすれば起こり得ません。しかし今後、年収106万円を超えると社会保険に加入する必要がある方が段階的に増加します。

現状、年収106万円以上で社会保険に加入する必要があるのは、次の5つの条件を満たす方です。

①従業員101人以上の会社に勤務
②雇用期間が2か月超となる見込み
③1週間の所定労働時間が20時間以上
④月額の賃金が8.8万円以上
⑤学生ではない

2022年9月までは、①の従業員の要件が「501人以上」、②の雇用期間の要件が「1年以上」でしたが、2022年10月からは上記のとおりとなりました。
さらに、2024年10月からは、①の従業員の要件が「51人以上」となります。

パートの社会保険の加入対象が広がることで、扶養から外れる人も増えることになります。その際にきちんと手続きしないと、社会保険の二重加入になるおそれがあります。該当する方は、忘れずに手続きしましょう。

まとめ

社会保険の手続きをさぼって、二重加入してしまうと、今回お話ししたように医療費が一括で請求され、扶養する配偶者の年収に影響が出ます。隠していてもバレますし、いいことは何一つありませんので、正しく手続きをしてください。

畠山 憲一 Mocha編集長

1979年東京生まれ、埼玉育ち。大学卒業後、経済のことをまったく知らないままマネー本を扱う編集プロダクション・出版社に勤務。そこでゼロから学びつつ十余年にわたり書籍・ムック・雑誌記事などの作成に携わる。その経験を生かし、マネー初心者がわからないところ・つまずきやすいところをやさしく解説することを得意にしている。2018年より現職。ファイナンシャル・プランニング技能士2級。教員免許も保有。趣味はランニング。

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