遺産の振り分けについて。

税金 いいね 0
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ママピクさん 大阪府50代

2018/09/09

プロフィール
私・・・53歳
長女・・26歳 会社員
二女・・21歳 学生

今年5月に会社員(59)の主人が亡くなりました。
退職金 会社がかけてた保険金合わせて約2800万円
医療保険金 約100万円
死亡によるマンションのローンは完済しました。
他諸々の払戻金が少々有ります。
マンション登記簿の変更をしていただいた書士さんは相続税はかからないだろうとの事でした。
又、勤めていた会社からは、12月に少しだが冬のボーナスを振り込むのでその後税務署にて相続の手続きをするように言われています。
死亡後に発生したお金は全て私の預金に振り込まれています。

相談ですが、いずれ子供たちに幾らかづつのお金を渡すつもりでしたが 税務署に届け出ていない今、他銀行の子供の預金に入れるのはどうなるのでしょう?
とりあえず500万円づつの定期貯金に入れたいのですが・・・
何か相続、贈与などの手続き 税金等の発生は無いでしょうか?
宜しくご指導お願い致します。

小野 みゆき さんの回答

いいね 22018/09/14

ママピクさん、こんにちは。
滋賀の女性社労士FP、レディゴ社会保険労務士・FP事務所の小野みゆきです。
ご主人さまのご逝去を悼み、心からお悔やみ申し上げます。

相続についての相談ですね。以下の基礎的な知識をお伝えします。

相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人数
法定相続人が配偶者と子ども二人の場合は、課税対象合計4,800万円までなら相続税は課税されません。

死亡退職金と死亡保険金は、みなし相続財産として課税対象になりますが、それぞれ、500万円×法定相続人数の非課税枠があります。
配偶者と子ども二人の場合は、それぞれ1,500万円ずつです。

そのようなことから考えて、司法書士さんは相続税はかからないだろうと言われたのだと思いますが、司法書士さんは税金のプロではないので、だろうとしか言えないと思います。

また、死亡退職金、死亡保険金は、ともに受け取った人のもの(固有財産)なので、ママピクさんのものです。そのお金を子どもに渡すと、贈与税の対象となり、年間の基礎控除110万円を超えると、贈与税がかかります...

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